
バイクの住所変更をしないとどうなる?期限や必要書類・排気量別の手続きを解説
引っ越しをした場合、住民票だけでなく、所有しているバイクの登録住所も変更する必要があります。
しかし、「住所変更をしないまま乗り続けるとどうなる?」「ナンバーも交換しなければならない?」「どこで手続きすればよいの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
バイクの住所変更をしないままにすると、軽自動車税の納税通知書が届かなかったり、車検や売却時の手続きが複雑になったりする可能性があります。
また、住所変更を行う窓口や必要書類は、バイクの排気量によって異なります。
この記事では、バイクの住所変更が必要な期限や、住所変更をしない場合に考えられる問題、排気量別の手続き方法について解説します。
バイクの住所変更は原則として15日以内に行う
引っ越しによってバイクの所有者や使用者の住所、使用の本拠の位置などが変わった場合は、原則として変更後15日以内に手続きを行います。
住民票の住所を変更しても、バイクの登録情報が自動的に書き換わるわけではありません。バイクについても、排気量に応じた窓口で別途手続きが必要です。
住所変更の窓口は、次のように分かれます。
| 排気量 | 主な区分 | 手続きする場所 |
|---|---|---|
| 125cc以下 | 原動機付自転車 | 新住所を管轄する市区町村役場 |
| 126~250cc | 軽二輪 | 新住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所 |
| 250cc超 | 小型二輪 | 新住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所 |
250ccは軽二輪、250ccを超えるバイクは小型二輪に分類されます。一般に「250ccバイク」と呼ばれる車両でも、実際の排気量が249ccなどであれば軽二輪です。
期限を過ぎている場合でも、住所変更手続き自体ができなくなるわけではありません。変更していないことに気づいたら、必要書類を確認し、早めに手続きを行いましょう。
バイクの住所変更をしないとどうなる?
バイクの登録住所を変更せずに放置すると、税金や車検、売却などの場面で問題が生じる可能性があります。
軽自動車税の納税通知書が届かない可能性がある
バイクの所有者には、毎年4月1日時点の登録情報をもとに軽自動車税(種別割)が課税されます。
登録住所が以前のままだと、納税通知書が旧住所へ送付され、新住所に届かない可能性があります。郵便局へ転居届を提出していても、転送期間の終了後は受け取れないことがあります。
納税通知書が届かなくても、納税義務がなくなるわけではありません。納付期限を過ぎると延滞金が発生する可能性もあるため、住所変更を済ませておくことが大切です。
なお、250ccを超える小型二輪については、2025年4月から車検時の軽自動車税の納付確認が原則電子化されています。ただし、納付直後や住所変更直後など、システム上で納付情報を確認できない場合には、紙の納税証明書が必要になることがあります。
車検や各種手続きに時間がかかることがある
250ccを超えるバイクでは、車検証に所有者や使用者の住所が記録されています。
登録住所と現住所が一致していない場合、車検や名義変更、廃車などの手続きを行う際に、旧住所から現住所までのつながりを証明する書類が必要になることがあります。
引っ越しが1回であれば、住民票に旧住所が記載されていることで確認できる場合があります。しかし、住所変更をしないまま複数回引っ越していると、住民票の除票や戸籍の附票などを追加で取得しなければならないことがあります。
長期間放置するほど必要書類が増え、手続きに時間や費用がかかりやすくなります。
バイクの売却手続きが複雑になる
バイクを売却するときは、車検証、軽自動車届出済証、標識交付証明書などに記録された所有者情報を確認します。
登録住所と本人確認書類の住所が異なる場合、同一人物であることや住所の移り変わりを証明する書類が必要です。
必要書類が不足していると、その場で名義変更や買取手続きを進められないこともあります。売却を検討している場合も、登録住所が現在の住所と一致しているか確認しておきましょう。
罰則の対象になる可能性がある
バイクの住所など、登録・届出事項に変更が生じた場合は、定められた手続きを行う必要があります。
住所変更をしなかったからといって、直ちに処罰されるとは限りませんが、法令上必要な手続きを行っていない状態となり、罰則の対象になる可能性があります。
期限を過ぎてしまった場合も、そのまま放置せず、新住所を管轄する窓口へ相談しましょう。
引っ越すとバイクのナンバー交換も必要?
引っ越しをしても、必ずナンバープレートを交換するとは限りません。
ナンバー交換の有無は、バイクの排気量と、引っ越しによって管轄が変わるかどうかで決まります。
125cc以下は市区町村が変わると原則交換する
125cc以下の原付バイクのナンバープレートは、市区町村が交付しています。
同じ市区町村内で引っ越した場合は、登録住所のみを変更し、一般的にはナンバープレートを引き続き使用します。
別の市区町村へ引っ越した場合は、旧住所の市区町村で廃車手続きを行い、新住所の市区町村で登録し直すのが基本です。この場合は、新しい市区町村のナンバープレートへ交換します。
ただし、自治体によっては、新住所の窓口で旧ナンバープレートの返納と新規登録をまとめて行える場合があります。
126cc以上は運輸支局等の管轄が変わると交換する
126cc以上のバイクでは、引っ越しによってナンバーを管轄する運輸支局や自動車検査登録事務所が変わる場合に、ナンバープレートの交換が必要です。
都道府県をまたいで引っ越しても、ナンバーの管轄が同じであれば交換しない場合があります。反対に、同じ都道府県内の引っ越しでも管轄が変われば、ナンバー交換が必要です。
ナンバー交換を伴う場合は、現在使用しているナンバープレートを窓口へ返納します。バイクに乗って窓口へ行くと、ナンバーを外している間は公道を走れないため、取り付け用の工具を準備し、手続き後に新しいナンバーを取り付けてから帰る必要があります。
125cc以下の原付バイクの住所変更方法
125cc以下の原付バイクは、新住所を管轄する市区町村役場で手続きします。
必要書類や手続き方法は自治体によって異なるため、事前に公式サイトなどで確認してください。
同じ市区町村内で引っ越した場合
同じ市区町村内で転居した場合は、住民票の転居届によって原付の登録住所も変更され、別途手続きが不要となる自治体があります。
一方、原付に関する住所変更届を別途求める自治体もあります。住民票を移しただけで手続きが完了するとは限らないため、市区町村の担当窓口へ確認しましょう。
手続きが必要な場合は、一般的に次のものを用意します。
- 標識交付証明書
- 本人確認書類
- 自治体所定の申告書
- 委任状(代理人が手続きする場合)
同じ市区町村内の転居であれば、通常はナンバープレートを交換する必要はありません。
別の市区町村へ引っ越した場合
別の市区町村へ転居した場合は、旧住所の市区町村で原付を廃車し、新住所の市区町村で再登録するのが基本です。
旧住所の市区町村で廃車手続きをする際は、一般的に次のものが必要です。
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 本人確認書類
- 自治体所定の廃車申告書
手続きが完了すると、廃車申告受付書などが交付されます。
その後、新住所の市区町村で登録する際は、一般的に次のものを用意します。
- 廃車申告受付書
- 本人確認書類
- 自治体所定の申告書
自治体によっては、新住所の窓口へ旧ナンバープレートや標識交付証明書を持参すれば、廃車と新規登録をまとめて手続きできる場合があります。
二度窓口へ行く手間を減らせる可能性があるため、引っ越し前後の市区町村へ確認しておくとよいでしょう。
126~250ccのバイクの住所変更方法
126~250ccの軽二輪は、新住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で記載事項変更の手続きを行います。
一般的に必要となるものは、次のとおりです。
- 軽自動車届出済証
- 申請書
- 発行後3か月以内の住民票など、住所変更を証明する書類
- 軽自動車税申告書
- ナンバープレート(管轄が変わる場合)
- 委任状(代理人が手続きする場合)
- 使用の本拠の位置を証明する書類(住所と異なる場合)
住所のつながりを現在の住民票だけで確認できない場合は、住民票の除票や戸籍の附票などが必要になることがあります。
また、所有者と使用者が異なる場合は、所有者の委任状や住所を証明する書類など、追加書類を求められる可能性があります。
軽二輪の記載事項変更は、条件を満たせば自動車保有関係手続のワンストップサービス「OSS」を利用して申請することも可能です。ただし、申請内容や提出書類によってはOSSを利用できないため、事前に利用条件を確認しましょう。
250cc超のバイクの住所変更方法
250ccを超える小型二輪は、新住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で変更手続きを行います。
一般的に必要となるものは、次のとおりです。
- 自動車検査証(車検証)
- 申請書
- 発行後3か月以内の住民票など、住所変更を証明する書類
- 軽自動車税申告書
- ナンバープレート(管轄が変わる場合)
- 委任状(代理人が手続きする場合)
- 使用の本拠の位置を証明する書類(住所と異なる場合)
電子車検証が交付されている場合は、電子車検証の原本を用意します。車検証閲覧アプリなどから出力した「自動車検査証記録事項」だけでは、電子車検証の原本の代わりにならないため注意が必要です。
現在の住民票で車検証に記載された住所から現住所までの移り変わりを確認できない場合は、住民票の除票や戸籍の附票なども必要になります。
住所変更の申請手数料は原則無料ですが、管轄変更によってナンバーを交換する場合は、ナンバープレート代がかかります。
必要書類は申請内容や地域によって異なる場合があるため、手続きを行う運輸支局等へ事前に確認してください。
バイクの住所変更にかかる費用
自分で住所変更の手続きを行う場合、登録内容を変更するための申請手数料は、基本的にかかりません。
ただし、次の費用が発生することがあります。
- 住民票や戸籍の附票などの取得費用
- ナンバープレート代
- 窓口までの交通費
- 行政書士やバイク販売店などへ依頼する場合の代行費用
ナンバープレート代は、地域やプレートの種類によって異なります。
また、住所変更を長期間行わず、過去の住所から現住所までのつながりを証明する書類が増えるほど、取得費用や手間も増える可能性があります。
自賠責保険と任意保険の住所変更も忘れずに行う
バイクの登録住所を変更しても、自賠責保険や任意保険の契約者住所まで自動的に変更されるわけではありません。
車両の住所変更とは別に、それぞれの保険会社や代理店で変更手続きを行いましょう。
自賠責保険の変更
ナンバープレートが変わった場合は、自賠責保険証明書に記載された登録番号の変更も必要です。
一般的には、次のような書類を用意して保険会社や代理店で手続きします。
- 自賠責保険証明書
- 新しい車検証、軽自動車届出済証または標識交付証明書
- 本人確認書類
- 保険会社所定の変更書類
必要書類は保険会社によって異なるため、契約先へ確認してください。
任意保険の変更
任意保険についても、契約者住所やバイクの保管場所、登録番号などに変更があれば、保険会社または代理店へ連絡します。
引っ越しによってバイクの使用状況や年間走行距離、主な使用目的などが変わる場合、契約内容や保険料が変わる可能性もあります。
事故発生時の連絡や契約更新の案内を確実に受け取るためにも、登録情報を最新の状態にしておきましょう。
ローン会社や販売店が所有者の場合は勝手に変更しない
ローンで購入したバイクでは、車検証や軽自動車届出済証の所有者欄が、ローン会社や販売店の名義になっていることがあります。
このような所有権留保の状態では、住所変更手続きに所有者の委任状などが必要になる可能性があります。
必要書類や手続き方法は契約先によって異なるため、先にローン会社や購入店へ連絡しましょう。
また、ローンを完済していても、所有者名義が販売店などのまま残っている場合があります。将来の売却や廃車手続きを円滑に進めるためには、住所変更とあわせて所有権解除の手続きが必要か確認しておくことが大切です。
住所変更をしていないバイクも売却できる?
登録住所と現住所が異なるバイクでも、必要な書類を用意できれば売却できる場合があります。
ただし、登録上の所有者が本人であることや、旧住所から現住所までのつながりを確認できなければ、名義変更を進められません。
一般的には、次のような書類が必要になる可能性があります。
- 車検証、軽自動車届出済証または標識交付証明書
- 現住所が確認できる本人確認書類
- 住民票
- 住民票の除票
- 戸籍の附票
- 委任状
- 所有権解除に必要な書類
引っ越しが複数回ある場合や、所有者がローン会社・販売店になっている場合は、査定を申し込む前に必要書類を確認しておくと手続きがスムーズです。
なお、売却することが決まっている場合、必ずしも自分で住所変更を済ませてからでなければ査定を受けられないとは限りません。買取店によって対応が異なるため、登録住所と現住所が異なることを事前に伝えて相談しましょう。
バイクの住所変更に関するよくある質問
住所変更の期限を過ぎた場合も手続きできますか?
期限を過ぎた後でも住所変更手続きはできます。
ただし、放置すると税金の通知が届かなかったり、車検や売却時に追加書類が必要になったりする可能性があります。気づいた時点で速やかに手続きを行いましょう。
バイクの住所変更はオンラインでできますか?
126~250ccの軽二輪は、一定の条件を満たせばOSSを利用して住所変更を申請できます。
ただし、申請内容や必要書類によっては利用できません。また、ナンバープレートの返納・受け取りなど、すべての手続きがオンラインだけで完結するとは限りません。
125cc以下の原付については自治体ごとに対応が異なるため、新住所を管轄する市区町村へ確認してください。
バイクを新住所へ持って行く必要はありますか?
住所変更だけであれば、通常はバイク本体を窓口へ持ち込む必要はありません。
ただし、ナンバープレートの交換が必要な場合は、旧ナンバーを返納し、新しいナンバーを受け取る必要があります。
バイクに乗って運輸支局等へ行く場合は、新しいナンバーを取り付けるための工具を用意しましょう。
住所変更をすると軽自動車税を二重に請求されませんか?
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者に対して課税されます。住所変更だけで、同じ年度の税金が二重に課税されるものではありません。
ただし、旧住所側の自治体に登録情報が残っているなど、手続き上の行き違いがある場合は、通知内容を確認して自治体へ問い合わせましょう。
住所変更前でもバイクの査定を受けられますか?
住所変更前でも査定を受けられる場合があります。
ただし、売却や名義変更には、登録上の所有者と査定依頼者が同一人物であることや、旧住所から現住所までのつながりを確認できる書類が必要です。
住所が異なることや、ローン会社・販売店が所有者になっていることは、査定を申し込む際にあらかじめ伝えておきましょう。
まとめ
引っ越しによってバイクの所有者・使用者の住所や使用の本拠の位置が変わった場合は、原則として15日以内に住所変更手続きを行います。
手続きする場所は、125cc以下なら市区町村役場、126cc以上なら新住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所です。
住所変更をしないまま放置すると、軽自動車税の納税通知書が届かない、車検や売却時に追加書類が必要になるといった問題が生じる可能性があります。
特に、住所変更をせずに複数回引っ越している場合は、住民票だけでなく、住民票の除票や戸籍の附票などが必要になることがあります。
近いうちにバイクを売却する予定がある場合は、登録住所と現住所が異なることを買取店へ伝え、必要書類を確認しましょう。
モトメガネバイク買取では、登録した車両情報や写真をもとに、複数の買取店がオークション形式で入札します。査定額を比較したうえで、売却するかどうかを判断できます。
住所変更前のバイクや、所有者がローン会社・販売店になっているバイクについても、車両や書類の状況を入力して査定をお申し込みください。








