
引っ越し後に住所変更していないバイクを売りたい!そのままの住所で買取査定に出しても大丈夫なのか
新しい住所へ移ったあとに、登録住所が以前のままになっているバイクの売却を検討するケースにおいて、手続きの流れが気になるという人もいるかもしれません。
では、車検証などの書類に記載されている住所が前のままであっても、問題なく買取査定に出せるのでしょうか。
目次
車検証が前の住所でも売却は可能!ただし追加の証明書類が必要

新生活の始まりや転居の際には、住民票の移動や各種契約など、多くの作業が発生しますが、そのなかで、バイクの登録住所の書き換え手続きをまだおこなっていないというケースも見られます。
そんななか、新生活の始まりにともなってバイクの売却を検討するという人も少なくないでしょう。
では、住所変更手続きを済ませていない状態であっても、バイクを買取査定に出すことは可能なのでしょうか。
結論から言うと、登録上の住所が以前のままであってもバイクを売却すること自体は可能ですが、通常の売却書類にくわえて、登録住所と現住所のつながりを公的に証明するための追加の証明書類を用意しなければなりません。
引っ越しの回数によって必要となる証明書類は変わる
売却手続きにおいては、売却時には登録情報と現在の住所とのつながりを証明する必要があります。
また、バイクの登録後に引っ越しを1回だけおこなった場合は、現住所の役所で発行される住民票が必要です。
住民票にはひとつ前の住所が記載されているため、登録住所と現住所がスムーズに結びつき、同一人物の証明が可能です。
一方で、バイクの登録時から現在までに2回以上の引っ越しを繰り返している場合は、住民票だけでは履歴をすべて追うことができません。
このようなケースでは、その戸籍に記録されている住所の履歴が記載された「戸籍の附票」を取得する必要があります。
結婚などで名字が変わっている場合は、戸籍謄本が必要になる場合も
また、引っ越しにともなう住所変更だけでなく、結婚や離婚などによって名字が変わっている場合にも、追加の証明書類が必要になる場合がほとんどです。
車検証の氏名と現在の氏名が異なる場合は、同一人物の証明として、氏名の変更履歴が分かる戸籍謄本を取得しなければなりません。
くわえて、複数回の引っ越しと氏名の変更が同時におこなわれている場合は戸籍謄本と戸籍の附票の両方を揃えるケースもあります。
なお、戸籍の附票や戸籍謄本は住民票のある自治体ではなく、本籍地のある役所で取得しなければならない点に注意が必要です。
このように、住所変更をおこなっていないバイクの売却には、状況に応じた証明書類を揃える手間がかかる点に留意する必要があります。
本来は15日以内の住所変更が義務!怠ると税金トラブルのリスクも

前述のように追加の書類を用意すれば売却は可能ですが、そもそもバイクの住所変更は法律で定められた義務である点に留意しなければなりません。
引っ越し後15日以内に運輸支局などで手続きをおこなう決まり
道路運送車両法第12条第1項において、バイクの所有者の住所変更があった場合はその日から15日以内に手続きをおこなうことが義務付けられています。
たとえば、排気量125cc以下の原動機付自転車(原付)であれば、新しい住所を管轄する市区町村の役所で手続きをおこないますが、126cc以上の軽二輪や小型二輪の場合は、新住所を管轄する運輸支局へ足を運んで手続きを完了させなければなりません。
住所変更の手続きは住民票や印鑑、現在の車検証などを揃えて提出しますが、管轄が変わる場合はナンバープレートも変更になります。
平日の日中に足を運ぶ必要があるため負担になりやすいですが、これを怠ると後々厄介な問題を引き起こすおそれがあります。
住所変更を放置することで発生する税金トラブルや弊害
住所変更をおこなわずに放置していると懸念されるのが、軽自動車税に関するトラブルです。
バイクの軽自動車税の納付書は、毎年4月1日時点において登録されている住所宛てに郵送されるしくみとなっているため、住所変更をおこなっていないと納付書が以前の住所に届き、手元に届かないまま期限を過ぎてしまう事態になりかねません。
税金の未納が続くと延滞金が加算されるだけでなく、最悪の場合は財産の差し押さえといった厳しい措置がとられるリスクも生じます。
また、車検が必要な251cc以上のバイクであれば、税金を納めていない状態では車検を通せず、公道を走行できなくなってしまうだけでなく、メーカーからのリコール通知や自賠責保険の更新案内といった重要な連絡を見落とすおそれも高まります。
郵便局の転居届を出しておけば一定期間は転送されますが、期間を過ぎれば宛先不明として返送されるため、根本的な解決にはなりません。
くわえて、万が一交通事故や交通違反があった際にも、免許証とバイクの登録住所が異なると確認作業に本人確認に時間を要する場合があります。
盗難被害に遭った際の被害届の提出や車両の発見時においても、登録情報が古いままでは手続きがスムーズに進みません。
売却時に対処すればよいと安易に考えず、トラブルを防ぐためにも、引っ越し後は速やかに住所変更を済ませておく姿勢が求められます。
まとめ
このように、引っ越し後に住所変更をしていないバイクであっても、住民票や戸籍の附票などを追加で用意することで売却は十分に可能です。
また、専門の買取店を利用すれば、手続きをサポートしてくれる場合があります。
とはいえ、本来は変更があった日から15日以内に住所変更をおこなう義務があり、放置すると税金の未納トラブルなどを招くおそれがある点には留意しなければなりません。
円滑な売却につなげるためにも、愛車を手放す際は自身の転居履歴に応じた適切な証明書類を早めに準備しておくことが大切です。








