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どんなときにつかうの?「仮ナンバー」について

廃車手続き済みのバイクは、当然ながらそのままでは公道を走行することはできません。

そのため、廃車したバイクを検査場や整備工場まで運びたいものの、どうやって移動させればよいのか悩む人もいるかもしれません。

そんなときに一時的な走行を可能にする仕組みが「仮ナンバー」です。

では、「仮ナンバー」とは、いったいどのようなものなのでしょうか。

仮ナンバーとは

廃車済みのバイクや車検切れのバイクは、公道を走れません。

しかし、車検が切れた(車検を受けていない)バイクでも、「仮ナンバー」と呼ばれる特殊なナンバーを交付されることで、一時的に公道を走行できるようになります。

仮ナンバーの概要

仮ナンバーは、正式名称を「自動車臨時運行許可証」といい、車検が切れている車両を車検場へ持ち込んだり、廃車手続き済みの車両を再登録するために移動させたりする際に必要となるものです。

また、車両検査を前提に整備をおこなうため、一時的に工場へ運行する場合にも利用できます。

対象となるのは、車検が必要な車両で、普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車のほか、二輪では「排気量が250ccより大きいバイク」が該当します。

逆に、50cc原付や250cc以下のバイクには車検制度がないため、仮ナンバーの対象外です。

白地に赤い斜線が入っているのは「仮ナンバー共通のデザイン」で、通常のナンバーとは区別しやすいように定められています。

仮ナンバーの申請

仮ナンバーの申請は、運行経路に含まれる市区町村の役所でおこないます。

申請時には、運行期間・経路・目的を記入する必要があり、車検を受ける場合は事前に検査予約を済ませておくなど段取りが求められます。

申請当日は、車検証(電子車検証の場合は「自動車検査記録事項」を含む確認書類)、有効期間内の自賠責保険証明書(原本のみ)、本人確認書類の提出が必要です。

また、多くの自治体で750円前後の手数料が求められるため、こちらも準備が必要です。

申請できるのは通常、運行当日または前日で、仮ナンバーの有効期間は最長5日間です。

ただし、自治体によって「目的に必要な最小日数」での貸出が求められ、車検の移動であれば1〜2日だけの貸し出しとなることも少なくありません。

このほか、仮ナンバーの在庫数には限りがあり、混雑状況によっては希望日に借りられない場合もあります。

そして、当然ですが、許可された期間・目的・経路以外の使用は禁止されており、有効期間満了後は速やかに(5日以内に)役所へ返却する義務があります。

車検切れバイクを再び登録する方法

排気量250cc超(=251cc以上)のバイクは、公道を走行するために車検を通過することが必要です。

車検には有効期限があり、バイクの車検が切れてしまうと、そのバイクを公道で走らせることができません。

しかし、再登録や継続検査を受けるためには、どうしても車検場や整備工場まで車両を移動させる必要があります。

では、どのような手段でバイクを移動できるのでしょうか。

仮ナンバーを付けて自走する

まず挙げられるのが、先述の「仮ナンバー」を取得して自走させる方法です。

仮ナンバーを使用すれば、車検切れ車両でも、公道を一時的に走行して車検場まで運ぶことが可能になります。

ただし、使用の際にはルールを守る必要があり、手続きも必要です。

バイクをトラックなどに乗せて輸送する

もうひとつの方法は、バイクをトラックなどに乗せて輸送する方法です。

この場合、積荷であるバイクは車検や仮ナンバーを取得する必要はありません。

ユーザー車検を行うときなど、自分で輸送する際は、自分でバイクを積載し、運ぶ必要があります。

レンタカー会社のバンやトラックを借り、ラダーレールで車両を積み込み、タイダウンベルトでしっかり固定して移動させるのが一般的です。

整備工場や車検代行業者に搬送を依頼する

また、自分で積載作業を行うのが難しい場合などでは、整備工場や車検代行業者に依頼するという選択肢もあります。

業者がバイクを引き取りに来て車検場まで搬送してくれるため、手間を大幅に減らすことができます。

ただし、引き取りや搬送に別途料金が発生するケースもあるため、事前に確認しておくことが重要です。

廃車バイクの再登録や車検切れ車両の検査には必ず移動が必要になるため、仮ナンバーで自走するか、業者に依頼して配送してもらうか、自分に合った方法を選ぶことが重要です。

継続車検に必要な書類

上記の方法のうち、業者に依頼せず、自分で検査を受けるユーザー車検では、次の書類を事前に揃えておく必要があります。

まず必要となるのがOCR申請書(専用3号様式)で、これは事前にダウンロードするか、車検場の窓口で受け取ります。

さらに、自動車検査証と自動車検査票が必要で、自動車検査票は運輸支局の窓口で配布されています。

もし指定整備工場(民間車検場)で整備済みの場合は、検査票の代わりに保安基準適合証を使用できます。

そして、点検整備記録簿も必要で、電子化された形式でも問題ありません。指定整備工場での整備が済んでいる場合は、こちらも保安基準適合証で代用できます。

注意すべきは自賠責保険証明書で、更新後の車検有効期間を満たすものが必要です。

また、手数料納付書には自動車検査登録印紙を貼付し、キャッシュレス決済を利用する場合はその旨を記載します。

このほか、自動車重量税納付書も準備し、重量税印紙を貼付するか、キャッシュレス決済を選択します。

なお、二輪(250cc超)の継続検査については、納税証明書は原則不要ですが、システム反映前など確認できない場合には従来どおり証明書の提示が求められることがあります。

車検の切れたバイクは、必要な書類を準備し、適切な方法で運搬して車検に臨むことが求められます。

まとめ

街中で見かける白地に赤い斜線入りのナンバーは、検査や登録などのために限定的に運行を許可された「仮ナンバー」です。

車検切れ車両や登録前のバイクが移動するために利用されるもので、便利な制度ではあるものの、使用できる目的や期間には厳しい制限があります。

そのため、仮ナンバーは必要な場面で、ルールに従って適切に利用することが求められます。

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