
バイクの税金が残っていても売却することはできるの?
バイクを売却する際、少しでも売却にともなう手続きの手間を省きたくなるという人も少なくないかもしれませんが、軽自動車税を納めていない状態でも、バイクの売却は可能なのでしょうか。
税金が未納でもバイクの売却手続きはできる?

バイクの売却が可能である最大の理由は、名義変更の手続きにおいて納税証明書が必要書類に含まれていない点にあります。
つまり、税金が未納の状態であっても、運輸支局での名義変更や廃車手続き自体を進められる場合があります。
ただし、250ccを超える小型二輪は車検があるため、軽自動車税(種別割)の未納があると、次回の車検手続きに影響する可能性があります。売却手続きができるからといって、未納の影響がなくなるわけではありません。
バイクの査定額は、一般的に車種や年式、走行距離、エンジンや外装の状態などをもとに算出されます。一方、税金が未納の車両を買い取るかどうかは買取店によって異なるため、査定を依頼する際に確認しておきましょう。
未納の事実を隠すと買取店とのトラブルにつながるおそれがあります。査定の段階で未納があることを伝えたうえで、速やかに納付しましょう。
売却しても納税義務は消えない! 未納放置の深刻なリスク

前述のように、軽自動車税が未納のままでもバイクを売却すること自体は可能ですが、ここで誤解してはならないのが、バイクを手放して名義が別の人に移ったからといって過去の納税義務が免除されるわけではないという点です。
各自治体のWebサイトなどでも、軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されるため、年度の途中でバイクを譲渡したり売却したりした場合でも、その年度の税金は元の所有者が全額納めなければならないしくみであると明記されています。
したがって、未納のまま放置していれば、売却後であっても、納税義務者に自治体から督促状が届きます。
すでに手放したから自分には関係ないと督促状を無視して税金の滞納を続けると、本来納めるべき税額にくわえて延滞金が加算されていくため、放置する期間が長引くほど金銭的な負担は大きくなってしまいます。
そして、さらに督促状を無視し続けると、最終的には財産の差し押さえといった厳しい措置がとられるリスクも生じます。
地方税法に基づき、自治体には滞納者の給与や預貯金、生命保険などを強制的に差し押さえる権限があります。
数千円の軽自動車税の未納であっても法律上の扱いは他の税金の滞納と同じとなるため、督促後も納付せずにいると、預貯金や給与などが差し押さえられる可能性があります。
バイクを売却したことで安心し、未納の税金を放置してしまうのは、こうしたリスクを抱え込む行為にほかならない点に留意する必要がありそうです。
また、未納分の税金を納めることと同じくらい忘れてはならないのが、売却にともなう確実な名義変更手続きです。
もし買い手が名義変更を怠り翌年の4月1日を迎えてしまうと、次の年度の軽自動車税も再び元の所有者に請求されてしまうという新たな課税トラブルを引き起こしかねません。
なお、買取店で手続きを代行してもらえますが、その場合は完了通知を受け取って名義が確実に変更されたかを確認することも大切です。
未納の税金を清算し、名義変更が完了して初めてバイクの売却手続きが終わったと言える状態になるため、個人間での売買であれば、なおさら相手が手続きを完了させた証拠を提示してもらうなどの対策が欠かせません。
過去の税金問題をうやむやにしたままでは、新しいバイクに乗り換えたり新生活を始めたりする際も差し押さえの不安がつきまとうことになりかねないため、売却を機に自身の税務状況をクリーンにし、気持ちよく愛車を手放せるように準備を整えておくことが望ましいといえるでしょう。
まとめ
バイクの名義変更や廃車手続きでは、通常、軽自動車税(種別割)の納税証明書は必要書類に含まれていないため、税金が未納でも売却手続き自体を進められる場合があります。
ただし、売却しても過去の納税義務がなくなるわけではありません。未納を放置すると延滞金が加算され、預貯金や給与などが差し押さえられる可能性もあります。また、250ccを超える小型二輪では、未納がその後の車検手続きに影響する場合があります。
査定を依頼する際は未納の事実を買取店へ伝え、未納分を速やかに納付するとともに、売却後の名義変更が完了したことも確認しましょう。








