
バイクの売却って代理人に任せられるの?
「バイクを手放したいけれど、どうしても本人が手続きをおこなえない事情がある」そんなときに気になるのが「代理での売却は可能なのか」という点です。
仕事や体調の都合、遠方に住んでいる場合など、本人が直接バイクの売却に立ち会えないケースは決して珍しくありません。
しかし、バイクは所有権や名義が関係する「資産」のため、他人による売却は簡単ではない印象を受けます。
では、バイクを他人に売却手続きを任せる場合、どのような手続きが必要で、どこに注意すべきなのでしょうか。
代理人がバイクを売却するには「委任状」が必要

バイクの売却は、基本的に名義人自身が手続きをおこなう必要があります。
しかし、仕事や体調の都合などで、本人がバイクの売却手続きに立ち会えないことがあります。
そのような場合、代理で売却することは可能なのでしょうか。
必要書類があればバイクの売却を代理することは可能
バイクは法律上、民法上の「動産」に分類される財産であり、基本的に第三者が売却を代理することはできません。
しかし、正式な手続きを踏めば、代理人による売却も可能とされています。
その際に必要となるのが「委任状」です。
委任状とは、所有者が代理人に手続きを一任することを文書で示したものであり、買取業者に対して代理権を証明する役割を果たします。
委任状に加えて、所有者の本人確認書類のコピーが求められることも少なくありません。
これは、代理人による不正な売却を防ぐための措置であり、所有者本人の意思に基づく手続きであることを確認するために重要なものです。
代理での売却は制度として認められているものの、手続きを誤るとトラブルや無効扱いとなるおそれもあります。
そのため、事前に買取業者へ相談し、必要な書類や委任の内容について確認を取っておくことが重要です。
委任状の書き方
バイクの売却を代理人に任せる際に必要となる委任状には、いくつかの重要な項目を記載する必要があります。
まず、文書の冒頭には「委任状」という標題を明記します。
そのうえで、所有者である委任者の氏名・住所・電話番号、そして代理人の氏名・住所・電話番号を正確に記載しましょう。
次に、委任する内容を具体的に記すことが必要です。
委任状には、バイクの「移転登録」「変更登録」「抹消登録」などの手続きのうち、どの手続きを委任するのかを明記する必要があります。
多くの場合、売却のときには移転登録が必要になるため、移転登録の手続きを委任する旨を明記することが求められます。
あわせて、売買の対象のバイクの車台番号や自動車登録番号、いわゆるナンバーを記載することで、どの車両に関する手続きを委任するか明確にする必要があります。
そして、委任状の日付と、委任者本人の直筆署名と押印が不可欠です。
これによって、委任状が本人の意思に基づく正式な文書であることが証明されます。
委任状の書式は、国土交通省のウェブサイトからダウンロードできるほか、バイクの買取業者や販売店が独自に用意している場合もあります。
業者の公式サイトに掲載されているテンプレートを利用すれば、記載ミスを防ぐ助けにもなります。
代理でのバイク売却を成功させるには、記載内容に不備がないよう慎重に準備を進めることが求められます。
バイクの売却に必要な書類は

代理での売却に限らず、バイクの売却時には必要な書類を用意しなければなりません。
手続きのときに慌てないために、手続き前にしっかりそろっているかを確認し、紛失した書類は手続き前に再発行する必要があります。
では、バイクを売却する際はどのような書類が必要なのでしょうか。
共通して必要な書類
売却するバイクの排気量を問わず、売却のときに必要になる書類は、所有者の本人確認書類と印鑑、そしてバイクの自賠責保険証明書です。
本人確認書類としては、運転免許証やマイナンバーカードなどの公的証明書が該当します。
さらに、一部の買取業者では、これらに加えて「自動車納税証明書」の提出を必要とすることもあるようです。
これは、顧客とのトラブルを防ぐことを目的としており、売却されるバイクに自動車税の滞納がないことを証明するために使用されます。
そして、これらのほかに、排気量によって異なる書類が必要となります。
原付バイクの売却に必要な書類
125cc以下の、いわゆる原付とされるバイクは、必要書類を市区町村の役場で用意する必要があります。
バイク買取業者に廃車手続きを任せて売却する場合は、「標識交付証明書」が必要です。
これは原付を購入してナンバープレートを発行する際、市区町村の役場で交付される書類です。
一方で、所有者が自ら原付を廃車してから売却する場合は、「廃車証明書」の提出が求められます。
この証明書は、市区町村の役場でナンバープレートと標識交付証明書を返却し、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書に必要事項を記入・押印して提出することで発行されます。
125cc以上250cc以下のバイクの売却に必要な書類
排気量が126cc以上250cc以下のバイクは、道路運送車両法上「二輪の軽自動車(軽二輪)」に分類されます。
排気量126cc以上のバイクから、陸運支局で交付される書類が必要になります。
バイク買取業者に廃車手続きを任せる場合には、「軽自動車届出済証」が必要です。
これは、軽二輪バイクを購入する際に運輸支局へ申請して交付されるもので、車両の所有者や使用者の情報が記載されています。
一方で、自ら廃車手続きをおこなってから売却する場合には、「軽自動車届出済証返納証明書」を準備します。
この証明書は、運輸支局で軽二輪バイクの廃車申請をおこなった後に交付されるものです。
251cc以上のバイクの売却に必要な書類
そして、251cc以上のバイクは、道路運送車両法上「二輪の小型自動車」に分類されます。
この排気量のバイクには車検制度があるため、必要な書類は車検に関連したものになります。
まず、バイク買取業者に廃車手続きを任せる場合には、「自動車検査証(車検証)」が必要です。
これは二輪の小型自動車が車検を通過した際に発行される書類で、登録番号や所有者の情報が記載されています。
一方で、自ら廃車手続きをおこなってから売却する場合には、「自動車検査証返納証明書」が必要です。
この証明書は、運輸支局でナンバープレートと車検証を返却し、必要な申請書を提出したうえで交付されます。
必要書類を紛失した場合の対処法
バイクの売却に必要な書類を紛失してしまった場合でも、基本的には再発行が可能です。
手続きに必要なものは、運転免許証や健康保険証、パスポートなどの本人確認書類と、シャチハタ以外の印鑑です。
自賠責保険証を紛失した場合は、加入している保険会社の営業所窓口で再発行の申請をおこないます。
なお、標識交付証明書を紛失した場合は、ナンバープレートを交付された市区町村の役場で手続きが可能です。
軽自動車届出済証を紛失した場合は、該当するナンバーを管轄している陸運支局で再発行手続きをおこない、印紙代としておよそ100円が必要です。
そして、自動車検査証を紛失した場合も同様に、陸運支局で手続きをおこない、印紙代はおよそ300円となります。
必要な書類を紛失していた場合、売却手続きの前に再発行を済ませることで、スムーズに手続きを終えることができます。
まとめ
代理人によるバイクの売却では、本人がその場にいない分、手続きの正確性と書類の整備が非常に重要です。
委任状や本人確認書類の写しといった追加の書類が必要となり、それらがそろっていない場合は売却が進められません。
また、代理による売却に限らず、円滑な売却手続きのためには手続きの前にしっかりと準備することが求められます。
特に、自分の物でないバイクでは、あるはずの書類がないこともありうるため、事前に入念な確認をすることが望ましいとされています。
代理人がバイクを売却するときは、このような点に注意が必要です。