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バイクの税金は2種類!いつ払う?いくらかかる?といった疑問を解決

買取・売却

バイクの税金は2種類!いつ払う?いくらかかる?といった疑問を解決

二輪車を所有する際に避けて通れないのが、税金や保険といった維持費の負担です。
特に「バイクの重量税」は、車両の重量に応じて課される税金で、地域や車両の種類によって異なる場合があります。
この重量税は、車検の際に自賠責保険とともに支払う必要があるため、購入時だけでなく維持費としても計算に入れておくべきポイントです。

この記事では、現在の重量税の制度を詳しく解説するとともに、重量税が軽減されるケースやそのメリットについて紹介します。
また、バイクの購入時に販売店や代行業者を利用する際の注意点や、税金を支払う管轄ごとの費用の違いについても触れます。

さらに、長期間バイクを使用する際に避けられない故障や修理、重量税の支払いスケジュールを管理するためのコツもお伝えします。

免許を取得して間もない方や、新たにバイク購入を検討している方にとって、効率的な維持費のプランを立てる手助けとなる内容をお届けします。

バイクを大切に乗り続けるため、税金の仕組みを理解し、賢く節約しながら快適なバイクライフを送りましょう!


バイクにかかる税金には2種類ある

バイクを所有しているとかかる税金には、「軽自動車税」と「自動車重量税」の2種類あります。ただし、すべてのバイクに2種類の税金がかかるわけではなく、バイクの排気量によっては納付義務がない税金もあるのがポイントです。バイクにかかる税金2種類について違いを詳しく解説します。

軽自動車税

軽自動車税は、毎年4月1日時点でバイクを所有している方に課税される税金です。バイクの排気量に応じて、その年の4月1日から翌年3月31日までの1年分の税金をまとめて支払います。納付期限は毎年5月末です。

年度の途中でバイクを売却または廃車にしても、支払った軽自動車税は月賦で払い戻しを受けたり、還付を受けたりはできません。そのため、バイクを手放す予定の方は、3月末までに売却もしくは廃車手続きすることが推奨されています。

自動車重量税

自動車重量税は、バイクの重量ではなく排気量によって税額や納付時期が変わる税金です。ただし、排気量が125cc以下である「原付一種」と「原付二種」は課税対象外になりますので、費用は支払う必要がありません。

125cc超250cc以下の「軽二輪」の場合は、新車登録時にのみ自動車重量税がかかります。新車購入の代金と一緒に支払うことになるため、税金を払い忘れる心配はありません。また、購入したバイクが中古車の場合は支払う必要がない税金になります。

250cc超の「小型二輪」の場合、自動車重量税は新車購入時に3年分を、以降はバイク車検ごとに2年分を一括で支払います。自動車重量税の支払額は新車登録からの経過年数によって変わり、年数が経つほど高くなるため注意してください。

排気量別!バイクにかかる税金早見表

バイクの車両区分は、大きく分けて原動機付自転車・普通自動二輪(二輪の軽自動車車)・普通自動二輪(二輪の小型自動車)・大型自動二輪の4種類です。それぞれ排気量によって軽自動車税・自動車重量税の税額が変わります。

詳しくは以下の早見表を参考にしてください。

区分 排気量 軽自動車税 自動車重量税 車検の有無
原動機付自転車 50cc以下 2,000円 0円 なし
50~90cc
91~125cc 2,400円
普通自動二輪
(二輪の軽自動車車)
126~250cc 3,600円 4,900円
普通自動二輪
(二輪の小型自動車)
251~400cc 6,000円 年1,900円
(登録後12年まで)
あり
年2,300円
(登録後13~17年)
年2,500円
(登録後18年以上)
大型自動二輪
(二輪の小型自動車)
401cc以上 年1,900円
(登録後12年まで)
年2,300円
(登録後13~17年)
年2,500円
(登録後18年以上)

出典:府中市「軽自動車税(三輪車および四輪以上の車両・原付・バイク等)」

出典:国土交通省「自動車重量税額について」

特に普通自動二輪や大型自動二輪で排気量が250ccを超えるバイクは、新車登録から年数が経過するごとに自動車重量税がいくらになるかが変わるのが注意点です。

軽自動車税は毎年5月末までに支払う必要がありますが、自動車重量税をいつ支払うかは所有するバイクによって変わります。自動車重量税を支払うタイミングは、新車購入時もしくは車検時です。車検が必要な排気量250cc超のバイクは、次回の車検までの年分の税額をまとめて支払うことになります。

バイクの税金の支払い方法

バイクの税金は、軽自動車税と自動車重量税で支払方法が異なります。特に軽自動車税は、期限までに自分で支払い手続きを行う必要があるため、納税を忘れないように注意しなければなりません。軽自動車税と自動車重量税それぞれの支払方法について解説するので、参考にしてください。

軽自動車税の支払い方法

軽自動車税は、4月上旬から5月上旬までに各自治体から送られてくる「納税通知書」を利用して支払います。期限内であれば、自治体の窓口や各種金融機関、郵便局、コンビニエンスストアなどで支払いできるのが一般的です。自治体によっては、クレジットカードなどのキャッシュレス決済やネットバンキングなどでの支払いも可能となっています。

軽自動車税の納付期限を過ぎてしまった場合は、コンビニや郵便局などでの納税ができなくなるケースがあり注意が必要です。延滞金が発生する可能性もあるため、期限に間に合わなかった場合は速やかに自治体に問い合わせをしましょう。

なお、250cc超のバイクは車検時に納税証明書が必要なので、必ず保管してください。ただし、キャッシュレス決済で納税した場合は、その場で納税証明書が発行されません。別途発行手続きが必要になるか、後日郵送されるかは自治体によって異なるため、不安な場合はあらかじめ確認しておくと安心です。

自動車重量税の支払い方法

自動車重量税の場合、納税通知書が送られてくることはありません。基本的には、新車購入代金や車検費用とまとめてバイクショップや車検代行店などに支払います。

バイク所有者自身でユーザー車検を行う場合は、陸運局で印紙を購入して支払い手続きをする必要があります。支払い手続きは、各都道府県にある運輸支局や、車検やナンバー登録のみを行う「自動車検査登録事務所」で行うことが可能です。

バイクの廃車後に税金の支払い通知が届いた場合

バイクを廃車にした場合、125cc以下のバイクは市区町村の役所で、126cc以上のバイクは陸運局で廃車手続きをする必要があります。軽自動車税の支払い義務が生じるのは4月1日時点でバイクを所有している方なので、3月末までに廃車手続きを済ませていれば翌年分を納税する必要はありません。ツーリングや通勤等での使用する日程や、名義変更に合わせて、期間を間違えないようにしましょう。

ただし、3月末までに廃車手続きをしたにもかかわらず納税通知書が届くケースも稀にあります。廃車後に納税通知書が届いた場合は、廃車証を用意して役所や陸運局に問い合わせしましょう。

また、バイクを売却した際も、手放したバイクに対して税金が発生するケースがあります。その理由は、バイクの登録内容の変更申請を受けないと、役所が所有者を把握できないためです。手放したバイクの納税を止めるには、各市区町村の役所で「税止め」の手続きを行う必要があります。税止めを行わないと、翌年以降も軽自動車税の納税通知書が届くことになるため注意してください。

税止めに必要な書類

税止め手続きを行う際には、以下の書類の内いずれかを準備する必要があります。

  • 軽自動車税申請書
  • 自動車検査証返納証明書または軽自動車届出済証返納証明書のコピー
  • 新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証のコピー
  • 変更前および変更後の軽自動車届出済証のコピー

軽自動車税申請書以外の書類についてはコピーで問題ありません。バイクを売却した場合、新ナンバーの車検証や変更後の軽自動車届出済証を用意する際には、新しいオーナーの協力が必要となります。

税止めの手続きのやり方

必要書類を準備したら、市区町村役場の窓口で手続きを行いましょう。申請する部署は自治体によって異なりますが、一般的には「税務課」や「課税課」などの窓口で受付してもらえます。部署が分からない場合は総合窓口で確認しておくのがおすすめです。

また、役所の開庁時間帯は仕事などの都合で窓口に行けないという方もいるでしょう。税止めは郵送でも手続き可能なのが一般的です。各自治体の役所のホームページから郵送先を確認し、手続きを行ってください。

まとめ

バイク所有時に納める必要がある税金としては、大きく分けて「軽自動車税」と「自動車重量税」の2種類です。所有するバイクの排気量によって、納税が不要となるケースがあるほか、支払いのタイミングや税額も変動するため気を付けましょう。

また、それぞれ支払い方法が異なり、特に軽自動車税に関しては自身で期限までに納税しなければなりません。うっかり支払い忘れのないように注意する必要があります。事前に郵送で届く納税通知書に期限や税額が記載されているため、届いたら内容をよく確認するようにしてください。

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