バイクを売ったら、どのタイミングで自分のものじゃなくなるの?
古いバイクを売却する際、もちろんバイクの所有者は売主から買主へと移り変わります。しかし、売却したバイクは、一連の手続きの中のどのタイミングで「自分のもの」ではなくなるのでしょうか。
そのタイミングを勘違いしていると、思わぬトラブルを招くことも。本記事では、バイクを売却する際の名義変更について解説します。
買取契約が成立!で無事バイクが相手のものになるわけではない
軽自動車税の支払いを避けるため、3月末にバイクを売却しようとする人は少なくありません。しかし、3月31日までに売却すれば、来年度分の税金の支払い義務がなくなるという訳ではないようです。
名義変更が3/31までにおこなわれた場合
重要なのは、売却後の名義変更が3月31日までに済むかどうか。バイクを売却したとしても、運輸支局(125cc以下の場合は市役所等)における名義変更の手続きが済むまでは、登録上は自分のバイクのままです。
名義変更が3月31日までに済めば、4月1日時点でのバイクの所有者はショップになり、自分で軽自動車税を納める必要はなくなります。
名義変更が4/1以降になってしまった場合
買取店等における売却の手続きが3月中に済んだとしても、名義変更の手続きも3月中におこなえるとは限りません。
例えば、3月29日に買取店にバイクを売却したとしても、30日、31日が土日だった場合、運輸支局などで手続きをすることは不可能。4月1日時点でのバイクの所有者は自分であることになってしまいます。
遅くとも3月中旬までに売却するように心がければ、こうした事態を避けることができるでしょう。
個人売買では、相手が名義変更を怠ってしまうケースも
相手が意図的に名義変更をしない時の対応方法
買取店に売却するほかに、インターネットのサイト等を利用して個人に売却する方法もあります。ただし個人売買の場合、ごく稀に売却した相手が名義変更の手続きを怠ってしまうケースも。
相手の住所等がわかっている場合は内容証明郵便等で催促することも可能ですが、住所が不明な場合や、催促しても名義変更がおこなわれない場合もあります。
そうなれば、売却が済んでいても登録上はいつまでも自分のバイクのままであることになってしまいます。
名義変更されないままだと、軽自動車税の納税通知書が来るだけでなく、相手がそのバイクで起こした事故や犯した違反の連絡が届くことも。どうしても名義変更してもらえる見込みがない場合の対応は、排気量ごとに2種類に分けられます。
まず、バイクの排気量が125cc以下の場合は市役所等で廃車手続きをおこないましょう。ナンバーや車体がなくても手続き自体をおこなうことは可能です。
一方、125ccを超えるバイクの場合は最寄りの運輸支局に相談する必要があります。
個人売買のリスクが不安な場合、買取店に任せるのが安全
個人売買する際は、お互いにバイクのプロではないため、名義変更の他にもさまざまなトラブルが発生する可能性があります。買取店の仲介がないため高く売れる、安く買える点は魅力的ですが、一定のリスクはつきもの。
こうしたリスクがあることを不安に思う場合は、プロである買取店に任せた方が安全であると言えるでしょう。良心的な買取店であれば、軽自動車税がかからないように売却できるタイミングや、高値で売却できるタイミングの相談にも乗ってくれるはずです。
まとめ
バイクを売却する際、売買手続きが完了していても、運輸支局等における名義変更が済むまでは、登録上の名義は自分のままです。そのため、3月中に売った場合でも次年度の納税通知書が届くことも。
また、個人売買の場合は、売り渡した相手が名義変更を怠ることによるトラブルもたびたび発生しており、買取店に売る際には気にしなくてもいいようなことまで気を配る必要があります。
長く乗ってきたバイクを売る際は、信頼できる相手にトラブルなく気持ちよく売り渡したいという人も多いでしょう。その際、長い歴史や数多くの取引実績のある買取店を選ぶのは非常に合理的な選択かもしれません。
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