バイク売却時に必要な税金の手続きは?売却に適した時期も解説
バイクを所有している人には、軽自動車税や自動車重量税がかかります。バイクを売却し、所有者が変わると税金の支払い義務が発生する人も変わるため、バイクの売却時は税金に関する手続きを忘れずに行うことが大切です。
当記事では、バイクにかかわる税金について解説します。税金の支払い時期によって、バイクの売却に適したタイミングは異なるので、バイクにかかる税金についてきちんと把握しておくとよいでしょう。
目次
バイクにかかる税金は?
バイクを所有していると、排気量や種別によって税金がかかることがあります。バイクにかかる税金は、軽自動車税と自動車重量税の2種類です。ただし、排気量などによっては負担しなくてよい税金もあります。
ここからは、バイクにかかる税金について、詳しく説明します。
軽自動車税
軽自動車税は、毎年4月1日時点でバイクを持っているすべての人が負担する市町村税です。軽自動車税の場合、バイクを所有していれば、乗っていなくても納付義務があります。
軽自動車税の納税通知書は、住所のある市区町村から4月1日以降に発送されるため、期限までに支払いましょう。納税通知書は、ゴールデンウィークまでに発送し5月末を支払期限としている自治体が多い傾向です。
以下では、バイクの種類・排気量別の軽自動車税を一覧表にしています。
車種区分 新税率 原動機付自転車 50cc以下 2,000円 50cc超90cc以下 2,000円 90cc超125cc以下 2,400円 ミニカー 3,700円 軽二輪(125cc超250cc以下) 3,600円 小型二輪(250cc超) 6,000円
引用:総務省「地方税制度」引用日2024/03/08
軽自動車税は、2016年度から税率が変わっており、古いバイクも新しいバイクもすべて新税率が適用されます。
自動車重量税
自動車重量税は車検のときにかかる税金で、自動車の重量や経過年数によって税額が変わります。バイクの場合は、排気量によって税額が異なります。
以下は、バイクの排気量・経過年数ごとの自動車重量税を一覧にした表です。
車両区分 | 排気量 | 税額(1年分) |
---|---|---|
原動機付自転車 | 125cc以下 | なし |
軽二輪 | 126cc~250cc | 新規登録に限り4,900円 |
小型二輪 | 251cc以上 | 登録後12年目まで1,900円 |
登録後13~17年目まで2,300円 | ||
登録後18年以上は2,500円 |
原付バイクについては、一種・二種ともに自動車重量税がかかりません。また、軽二輪については車検の義務がないため、新車購入時の車検のみ自動車重量税がかかります。
なお、小型二輪における自動車重量税の納税タイミングは、新車登録車検時と数年ごとの車検時です。車検では工賃などの費用と一緒に、次の車検が行われる期間分の自動車重量税を納めます。車検は、新車登録後が3年・以降は2年ごとに行うと定められているため、3年分もしくは2年分の税金を一括で支払う仕組みです。
バイク売却時に必要な税金の手続き
バイク売却時には、住所のある市区町村で税止め手続きを行う必要があります。税止め手続きを行わなかった場合、バイクの旧所有者が軽自動車税を負担しなければなりません。バイク売却の際は、面倒でも必ず手続きを行いましょう。なお、売却したバイクが他の自治体の登録になるときは、前の自治体で手続きを行います。
税止め申請の方法は自治体ごとに異なるため、市区町村の公式サイトなどで手続き方法や書類の確認が必要です。自治体の多くが、軽自動車税申告書の控えや、新・旧各ナンバーの自動車検査証の控えを持っていくことで対応してくれます。ただし、排気量によって手続き先や必要書類が異なる自治体もあるので、注意が必要です。
バイクショップなどで売却した場合、買取店が税止めの手続きを代行してくれることもあるため、業者に確認しましょう。
売却後に税金が課税されたら?
売却後に税金が課税されるのは、税止めの手続きが行われていないことが原因です。税止めの手続きをしないと軽自動車税の納付通知書が売却前の所有者のもとへ送付されるケースもあります。支払通知書の発送元の自治体へ連絡し、指示を仰ぎましょう。納めるべき税金を放置し、納付期限が過ぎると、延滞金が加算される可能性もあります。
なお、軽自動車税を納めるのは、4月1日時点でのバイク所有者です。軽自動車税には月賦割の制度が適用されないため、例えば4月2日にバイクを名義変更すると、前の所有者が1年分の税金を支払わなければなりません。市区町村が売却の事実を把握していない場合、旧所有者に税金が発生するので、名義変更手続きは必須です。
4月1日以前にバイクを売却したにもかかわらず、名義変更申請や廃車手続きが遅れていると、前年の所有者が軽自動車税を負担する事態になりかねません。特に、3月中など年度末にバイクを手放した場合、確実に名義が変更されているか確認しましょう。
バイク売却に適した時期は?
ここからは、バイク売却に適した時期を、軽自動車税と自動車重量税の面から解説します。
まず、軽自動車税の支払い時期から考えると、バイク売却に適した時期は3月末です。軽自動車税は4月1日の所有者が負担するので、4月中や5月中に売却すると、1年分の軽自動車税を旧所有者が負担しなければなりません。軽自動車税の面では、年度末に売却したほうがメリットがあります。
年度末にバイクを売却した場合の注意点は、年度内に名義変更まで済ませる必要があることです。4月1日時点で名義が変わっていないと、売却後に軽自動車税の納付書が送られてくる可能性があります。
次に、自動車重量税の支払いタイミングで考えると、売却は車検前がおすすめです。自動車重量税は車検の費用とまとめて支払うので、車検前に売却すると税金の負担が軽減する仕組みです。車検は、3年あるいは2年ごとに行うため、車検前に売却すると税金面でお得感があります。
なお、バイク買取業者に売却するとき、車検の残り期間は査定額に影響しないケースがほとんどです。査定では、車検の残り期間よりもバイクの年式や状態を重視します。車検にかかる費用を考えると、車検前に売却したほうがメリットが大きい可能性があります。
バイク売却にかかるその他の税金
バイク売却時に、その他の税金がかかることはほとんどありません。ただし、レジャー・事業用のバイクを売却し、利益が50万円を超えると所得税がかかります。
まず所得税について、通勤用や通学用のバイクを売却した場合、税金の支払いは不要です。所得税は、生活に必要なものを売却して得た利益は課税の対象になりません。ただし、バイクを生活に使わず、レジャーや事業で使っていたときは注意が必要です。バイクの「売却額」から「取得費」を引いた「売却益」が50万円を超える場合、所得税がかかります。
また、バイクを売却した個人に消費税の納付義務はありません。消費税は事業者が納める税金であり、個人は納税しなくてよいきまりになっています。
バイク売却時に確定申告は必要?
バイク売却時に確定申告が必要になるケースは稀で、所得税がかかる場合のみ確定申告が必要です。確定申告が必要になるケースは、レジャー・事業用のバイクの売却益が50万円を超えるときです。レジャー目的で使っているバイクや業務で使っているバイクが高値で売れたときに所得税の課税対象となり、確定申告を行う可能性があります。
確定申告は原則として、バイクを売却した翌年の2月16日頃〜3月15日頃までに行います。所得税を納める必要のある人は、忘れないように手続きしましょう。
なお、売却益が50万円以内ならば「譲渡所得の特別控除」が適用になるので、所得税はかかりません。確定申告は、所得税を納める人が行う手続きです。所得税がかからない売却では、確定申告も不要です。
まとめ
バイクには排気量によって軽自動車税や自動車重量税などがかかります。軽自動車税は4月1日時点でバイクを所有している人に支払い義務があるので、バイクを売却する場合は3月中に名義変更まで済ませてしまうのがおすすめです。
また、自動車重量税は車検時に支払う必要があるので、車検前に売却すると無駄な費用が発生しません。車検までの残り期間が売却金額に影響することはほとんどないため、各税金の支払い時期を考えながら売却のタイミングを決めるとよいでしょう。
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