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バイクは離婚時の財産分与の対象になるの?

離婚時には、夫婦で共有する財産の分与について話し合いが行われます。

しかし、クルマと異なり夫か妻のいずれかが使用することが多いバイクも対象となるのかということに疑問を抱く人も多いでしょう。

本記事では、離婚の際にバイクが財産分与の対象となるケースについて、バイクを入手したタイミング別に分けて、また民法などの法的根拠もあわせて詳しく解説していきます。

バイクが財産分与の対象になるかは、手に入れたタイミング次第

バイクが財産分与の対象になるかならないかは、バイクを取得した時期が婚姻前か婚姻後かで異なります。

ここからは、バイクを取得したタイミング別で、法律に照らし合わせて説明します。

手に入れたのが結婚後だった場合

バイクを入手したのが結婚後の場合は、「共有財産」として扱われ、財産分与の対象になります。

共有財産とは、端的に言うと夫婦が共同で築いた財産のことです。

共有財産については、民法で次のとおり定義されています。

(財産分与)

第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

引用:e-Gov法令検索「民法」第768条|財産分与(2024年11月14日現在)

婚姻後に入手したバイクは財産分与の対象となるため、公正証書を作成する必要があります。

公正証書とは、最寄りの公証役場にて作成する公文書のことです。

公正証書があると、後に金銭の不払いなどのトラブルに対して差し押さえができます。

公正証書の作成には、表のとおり費用が発生します。

バイクの価額手数料
100万円以下5,000円
100万円~200万以下7,000円
200万~500万以下11,000円
500万~1,000万以下17,000円

公正証書を作成する場合には、最寄りの公証役場に電話して、必要書類・作成日時などを確認しましょう。

手に入れたのが結婚前だった場合

バイクを入手したのが結婚前の場合は、「特有財産」として扱われ、財産分与の対象にはなりません。

特有財産とは、端的に言うと、夫婦の一方が単独で所有する財産のことを言います。

財産分与の対象にならない理由としては、「特有財産≒共有財産」つまり、夫もしくは妻が単独で所有する物(バイク)であるため、婚姻後に夫婦で築いた共有財産ではないためです。

特有財産については、民法で次のとおり定義されています。

(夫婦間における財産の帰属)

民法762条1項 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中に自己の名で得た財産は、その特有財産とする。

引用:e-Gov法令検索「民法」第762条|夫婦間における財産の帰属(2024年11月14日現在)

離婚の際は、バイクの財産分与について協議するには入籍日を基準日として、バイクの入手が前になるor後になるかを車検証などで必ず確認しましょう。

ただし親などに買ってもらった場合、結婚後であっても財産分与の対象にはならない

親などから購入してもらったバイクは、財産分与の対象になりません。

理由は、前段で説明した「特有財産」(夫婦の一方が単独で所有する財産)として扱われるからです。

「親などからバイクを買ってもらった」というものに含まれる例としては、「親からバイクを贈与を受けた」「親からバイクの遺贈を受けた」「親から贈与or遺贈を受けたお金でバイクを購入した」といったものが挙げられます。

これらは財産分与の対象になりません。

財産分与をしないと離婚が成立しないといったルールはありません。

しかし、離婚後に財産分与で元婚姻相手とトラブルになり、離婚後の生活をスムーズにできない可能性もあります。

基本的には「バイクをいつ・どのように入手したか?」が分かる客観的証拠などがあれば、財産分与の対象可否を判断できるため、しっかりと把握しておきましょう。

離婚時にバイクが財産分与の対象となる条件について

バイクが離婚の際に、財産分与の対象となるためには、バイクが「共有財産」であることが必要です。

夫婦が婚姻中に共同で築いた「共有財産」が民法上で、次のとおり規定されています。

(財産分与)

第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

引用:e-Gov法令検索「民法」第768条|財産分与(2024年11月14日現在)

共有財産とは、例えば現金・預貯金、株などの有価証券、家や土地などの不動産、美術品や家具・家電、住宅ローン、生命保険の解約返戻金、退職金、年金などです。

共有財産と特有財産が混在している場合は、夫婦で話し合いをしてもまとまらないケースもあるでしょう。

もし、離婚調停・裁判などになれば、書類の準備・弁護士費用などで手続きに多くの時間・コストが生じます。

バイクを含めた財産分与については、夫婦でしっかりとした財産把握をおこない、公平な財産分与のためにも、早い段階で専門家から適切なアドバイスをもらうことが大事です。

バイクを売る場合は売却額が、売らない場合も時価額が分与の対象に

バイクの財産分与は、売却額による分与(換価分割)と売らない場合の時価額による分与(代償分割)と2つの方法があります。

まず「売却額による財産分与」は、バイクを売却して、売却代金を夫婦で折半するものです。

もしバイクにローンの残債がある場合は、売却額からローン残高を差し引いた金額を分配します。

もう一方の「時価額による財産分与」は、バイクを売却せずにバイク所有を夫婦のどちらか一方が続ける際に行います。

バイクの時価からローン残高を差し引いた金額の半分を代償金として、相手方に支払うものです。

バイクを売るならモトメガネバイク買取で

もし、離婚時に手持ちのバイクを財産分与するには、買い取り業者による一括査定でバイクを現金化し財産分与することも可能です。

バイク買取であれば、人気バイクモデルだけでなく、どのようなメーカーのバイクモデルでも高い金額で売却をすることができます。

年式・排気量の大きさなどに関係なく、モトメガネの一括査定はネット申し込み・スピーディー・かんたんに「高額査定」を提案できるでしょう。

また、離婚後のライフプランの変更などでバイクの買い替え・処分を検討している場合は、まず一括査定を利用してバイクの価値を知っておくことが大事です。

特に離婚時は、いろいろな手続きがあり時間が取れないことが多いでしょう。そのため、あせってバイクを処分をすると、バイク買取査定額の比較ができず、売り損することもあります。

まとめ

離婚時には、バイクを含めた財産分与において民法などの法律を理解したうえで適切な対応をすることが重要です。

特に、バイクの評価額・ローン残額の有無・売却の有無、名義変更などを考慮し、スムーズな手続きをすることが、相手方にとっても都合がよいでしょう。

離婚にともなう、バイクの財産分与については、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に相談することで、正しい法的知識とサポートを受けることが可能です。

相手方と訴訟などのトラブルのないように、離婚前後に早めに解決できるようにしっかりとバイクの財産分与をしていきましょう。

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