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原付バイクにかかる税金とは?金額やいつ・どこで払うのかを解説

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原付バイクにかかる税金とは?金額やいつ・どこで払うのかを解説

原付バイクを所有している以上、年間の税金の支払いは避けて通れない義務です。原付バイクにも軽自動車税が課され、排気量に応じた税額を納める必要があります。今後原付に乗ろうと思っている人にとって、年間どの程度の費用がかかるのかは気になる点でしょう。

この記事では、原付バイクにかかる税金の種類や金額、納付先および支払わなかった場合に起きることも解説します。乗っていないバイクに無駄な税金がかからないようにする手続きについても載せているため、原付を持っている方や、今後原付を買う予定のある方はぜひご一読ください。


原付バイクの所有者に支払い義務がある税金の種類

原付バイクの所有者に支払い義務があるのは、軽自動車税だけです。

普通自動車や軽自動車を所有する場合、それぞれの車に対して自動車税や軽自動車税などの税金が課されるため、所有者はこれらの税金(地方税)を支払う必要があります。原付バイクや軽二輪バイク、小型二輪バイクを所有する場合も同様に、バイクに対して課税され、所有者に税金の支払い義務が生じることに留意しましょう。

バイクを所有すると課される税金には「軽自動車税」と「自動車重量税」があり、種別や排気量によって納税すべき金額が異なります。軽二輪バイクや小型二輪バイクはそれぞれのタイミングで自動車重量税がかかりますが、原付バイクの場合は自動車重量税が課税されないことも押さえておきましょう。

原付バイクにかかる軽自動車税はいくら?

原付バイクの正式名称は「原動機付自転車」であり、道路交通法では排気量50cc以下のバイク、道路運送車両法では排気量125cc以下のバイクと定義されています。原付バイクは排気量によって次の3つの区分に分けられ、区分後ごとに必要な運転免許やナンバープレートの色も異なることを押さえておきましょう。

車両区分 排気量 ナンバープレートの色 必要な運転免許
原付一種 50cc以下 白色 原付免許
原付二種 50cc超・90cc以下 黄色 小型限定普通二輪免許
90cc超・125cc以下 ピンク色

原付バイクにかかる軽自動車税の税率(納めるべき税金の金額)がいくらであるかは、分類される区分によって異なります。所有年数や新車・中古車を問わず、次のような税率で納める必要があるため、自分が所有する原付バイクがどの区分に該当するか確認しておきましょう。

車種区分 税率
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円

出典:総務省「平成28年度から軽自動車税の税率が変わります」

原付バイクの場合、上記の軽自動車税を毎年決まった時期に支払う必要があります。今後、税率が変更される可能性もあるため、上記の税額をチェックした上で納税通知書を確認し、正しい金額を支払うようにしてください。

原付バイクの納税通知書はいつ届く?

軽自動車税は、その年の4月1日時点で登録されているバイクについて、4月1日から翌年の3月31日まで所有することに対して課税される税金です。普通自動車などにかかる自動車税は都道府県に支払いますが、軽自動車税は原付バイクの登録を行った住所を管轄する市区町村に対して納めます。

軽自動車税の納税通知書がいつ届くかは自治体によって若干の違いがありますが、一般的に5月上旬ごろに各地方自治体から発送されます。支払い期限は5月31日であるため、忘れずに納付するようにしましょう。

原付バイクの税金はどこで払う?

軽自動車税の支払い手続きができる場所は自治体によって異なりますが、多くの場合、自治体の窓口や各金融機関、コンビニなどで支払うことが可能です。口座振替を利用できる場合もあるため、納付忘れを防ぎたい方は事前に手続きをしておきましょう。

また、最近ではキャッシュレス決済に対応している自治体も増えており、インターネットバンキングやATMから軽自動車税の支払いができる自治体もあります。クレジットカードやスマホの決済アプリといった納付方法に対応している場合もあるため、納税通知書や自治体のホームページなどで可能な支払い方法を調べておきましょう。

原付バイクの税金を払わないと起こること

軽自動車税の納付を忘れていた場合、納税通知書の使用期限がすぎていなければ、納付期限をすぎていても通知書を使って税金を支払えます。金融機関などで速やかに支払うようにしましょう。

納付期限までに支払わなかった場合は督促状が届きます。督促状が届いた場合は、同封されている新しい納付書を使用して払込んでください。督促状が届いた後も軽自動車税を支払わなかった場合、次に催告書、差し押さえの予告状が届きます。差し押さえの予告状も無視した場合、給与など財産の差し押さえが実行される可能性が高まります。

また、納付期限までに軽自動車税を納めなかった場合は延滞税がかかることにも注意が必要です。延滞税の税率は自治体によって異なりますが、国の基準では、納付期限の翌日から1か月以内に納税した場合は年2.4%、それ以降は年8.7%の税率が適用されます。延滞金は未納期間が長いほど高額になるため、延滞した場合は早めに納付するようにしましょう。

引っ越し後納税通知書が来ない場合は住所変更手続きが必要

同一市区町村内で引っ越す場合、転居届を提出すれば原付バイクの住所変更が自動的に行われますが、別の市区町村に引っ越す場合は住所変更手続きを自分で行う必要があります。住所変更手続きを忘れており、納税通知書が届かないことが原因で納税漏れが発生した場合でも、「軽自動車税を滞納した」と見なされる点に注意が必要です。

原付バイクの住所変更の届出を行うためには、転出する自治体もしくは転入先自治体の窓口で廃車手続きを、転入先の自治体で登録手続きを行う必要があります。ただし、廃車手続きを行った原付バイクは公道を走行できません。一時的にでも原付バイクを運転できないことで困る方は、引っ越し先の自治体窓口で廃車手続きと登録手続きをまとめて行うとよいでしょう。

乗っていない原付バイクも手続きしないと税金がかかる

原付バイクの軽自動車税は、「原付バイクを所有していること」に対して課税されます。「今後も乗る予定がない」「故障している」など、使用する予定がない原付バイクがある場合は廃車手続き(登録抹消手続き)を行い、税金がかからない状態にしておきましょう。

なお、原付バイクには自動車のような一時抹消制度がなく、一時的に利用しないという理由で廃車手続きをした場合でも、再登録はできません。一度廃車手続きを済ませた場合、同じバイクに同じ人が乗ることはできないため、注意してください。

原付バイクの「税止め」手続きの方法

今後乗る予定のない原付バイクの税止め手続きを行うには、ナンバープレートを管轄する市区町村役場の窓口で廃車手続きを行う必要があります。廃車する車両のナンバープレートと標識交付証明書、印鑑、本人確認書類などを持参した上で、役所で入手できる「廃車申告書」に必要事項を記入し、窓口に提出しましょう。

廃車手続きが終わると「廃車証明書」が発行されます。廃車証明書は、原付バイクを買取業者に販売したり、親戚や友人などに譲渡(所有者変更)したりする場合に必要になる書類です。売却や譲渡(名義変更)、廃棄・解体といった処理が完了するまで、廃車した原付バイクの廃車証明書は保管してください。

原付バイクの廃車手続き完了後には、自賠責保険の解約手続きも忘れずに行います。廃車手続きだけでは自賠責保険は解約できないので、加入している保険会社に直接連絡しましょう。自賠責保険の有効期間が残っている場合はその分の自賠責保険料が還付されるため、早めに解約手続きを進めることをおすすめします。

バイク 廃車手続き

原付バイクを売却するなら3月中に完了するのがお得

原付バイクの軽自動車税は、4月1日時点の原付バイク所有者に納税義務があります。4月以降に廃車した場合は、その年度分の軽自動車税を全額一括で納めなければなりません。軽自動車税には月割課税制度がなく、月割りでの還付制度もないことに注意しましょう。

一方、原付バイクの廃車手続きを3月中に完了した場合、廃車した原付バイクに関する軽自動車税はかかりません。年払いである軽自動車税を節約するためにも、原付などのバイク売却を検討している方は、3月中に廃車手続きや車両の査定・見積もりを完了させておきましょう。

まとめ

原付バイクの所有者には軽自動車税の納税義務があり、排気量に応じて年2,000円から2,400円が徴収されます。納税通知書は5月に届き、支払いは市区町村の窓口、金融機関、コンビニで可能です。納付を怠ると延滞金が発生し、差し押さえのリスクもあるため注意しましょう。

別の市区町村に引っ越した場合、原付バイクの住所変更届を出さなければ納税通知書が届かないケースがあります。また、乗っていない・壊れた原付を持っている方でも、廃車手続きをしなければ納税を求められるため注意が必要です。3月中に原付を売却するか処分し、廃車手続きを済ませれば、翌年の税金は免除されます。

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