
バイクの税金を払うためにバイクを売却、これってできるの?
バイクには毎年課せられる軽自動車税などの税金がありますが、「支払うお金が足りないから、いったんバイクを売って納税にあてたい」と考える人もいるかもしれません。
では、もし税金をまだ納めていない状態でも、バイクを売却することはできるのでしょうか。
税金未納でもバイクは売却できる

バイクには軽自動車税や自動車重量税などの税金が課せられます。特に軽自動車税は毎年4月1日時点で所有している人に課税され、納税通知書が5月ごろに届く仕組みです。
そこで、「支払う前に手放したい」「売却代金で税金を納めたい」と考える人もいるでしょう。
では、税金をまだ納めていない状態でもバイクを売却できるのでしょうか。
バイクは税金未納でも売却できる
結論からいうと、バイクは税金が未納でも売却可能です。これは、自動車とは異なり、名義変更の際に納税証明書の提示が必須ではないためです。
バイクにかかる税金のうち、自動車重量税は新車登録時や車検時に支払うもので、未納になるケースはほとんどありません。
一方、毎年支払う軽自動車税については、未納でも名義変更が行える仕組みになっています。
したがって、バイク買取店でも納税証明書を求められないケースが多く、売却手続き自体はスムーズに進められます。
売却しても納税義務は消えない
ただし、ここで注意したいのが「売却しても納税義務はなくならない」という点です。
軽自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税されるため、その後にバイクを売却しても、すでに発生している税金は支払う必要があります。
つまり、バイクを売ったからといって納税を免れることはできません。もし滞納を続けた場合には、延滞金が発生するだけでなく、自治体から督促状が届くこともあります。
延滞を放置したまま長期間が経過すると、財産の差し押さえといった強制的な措置に発展するおそれもあります。
延滞金は日数に応じて増加し、1か月を過ぎると利率が大幅に上がる仕組みです。
税額そのものは数千円程度と比較的少額ですが、滞納を繰り返すと信用情報や今後の行政手続きにも影響が出かねません。
売却資金を得た場合は、できるだけ早く未納分を納めたほうがよいでしょう。
このように、バイクは税金未納でも売却できますが、未納分の税金を放置してよいわけではありません。
納税証明書が不要なために手続きが簡単に見えますが、税金の支払い責任はあくまで所有者に残ります。
バイクの売却を検討する際は、税金の支払い状況を確認し、必要に応じて納付手続きを進めることが大切です。
バイク売却の時に求められる書類

先述のように、売却の際には納税証明書は必要とされません。
しかし、税金の支払い状況にかかわらず、バイクを売却する際にはいくつかの書類を用意する必要があります。では、具体的にどのような書類が必要なのでしょうか。
売却の際に必ず求められる書類
まず必要なのが、本人確認書類・印鑑・自賠責保険証明書の3点です。
本人確認書類は運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きのものが一般的で、印鑑は認印で問題ありません。
自賠責保険証明書は、バイクに必ず付帯している保険の証明で、シート下などに収納されていることが多い書類です。
排気量別に求められる書類
このほかに求められる書類については、バイクの排気量によって異なります。
たとえば、125cc以下の原付を売却する場合は、市区町村で発行される「標識交付証明書」が必要です。
すでに自分で廃車手続きを済ませている場合には、ナンバープレートと標識交付証明書を返却したうえで発行される「廃車証明書」を提出します。
廃車証明書は、役場または自治体のホームページからダウンロードできる「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」を提出して入手できます。
また、126〜250ccの軽二輪では、陸運支局で交付される「軽自動車届出済証」が必要です。
もし自力で廃車している場合は、手続き時に交付される「軽自動車届出済証返納証明書」を用意します。いずれも、陸運支局での返納手続き後に発行される書類です。
そして、251cc以上の小型二輪の場合は「自動車検査証(車検証)」を用意します。
こちらも、自分で廃車した場合は、車検証を返納した際に発行される「自動車検査証返納証明書」が必要です。
小型二輪は車検が義務付けられているため、買取業者によっては車検証の確認を重視する場合があります。
あったら高価買取につながる書類
さらに、整備記録簿や取扱説明書、純正パーツなどが手元にあれば、査定時の印象が良くなり買取価格が上がることもあります。
また、先述のように、バイク売却の際の納税証明書の提示は必須ではありませんが、一部の買取業者は、税金滞納によるトラブル防止のために納税証明書の提示を求める場合もあるようです。
売却時には、これらの書類をあらかじめ整理しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。
まとめ
バイクは税金が未納の状態でも売却することが可能です。自動車のように名義変更時に納税証明書の提示が必須ではないため、手続き上は問題ありません。
しかし、軽自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税されるため、バイクを売却しても納税義務は残ります。
未納を放置すれば延滞金が発生し、最悪の場合は差し押さえに発展するおそれもあります。売却して得た資金をもとに、速やかに未納分を納めることが重要です。
また、売却時には本人確認書類や自賠責保険証明書のほか、排気量に応じた各種書類を用意する必要があります。
書類が不足していると手続きに時間がかかる場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
バイクの売却は万が一税金を払えない時の対処としても有効ですが、納税義務を果たしたうえで適正な手続きを行うことが、トラブルを防ぐ第一歩といえるでしょう。








