バイクの売却で得たお金、103万の壁に関係あるって本当?
バイクは通勤、通学や趣味のツーリングなどに便利なものですが、生活の変化によって手放すこともあります。
その際にバイクを売却すれば、ある程度まとまった額のお金が手に入るでしょう。そうすると、気になってくるのが「103万円の壁」です。
今回はバイク売却時に103万円の壁がどう関係してくるのかをご説明します。
学生などにとって重要な「103万円の壁」とは
まずは、今回の主題である「103万円の壁」について。
103万円の壁とは被扶養者の収入額に対して所得税が発生するボーダーラインであり、収入が103万円を超えるか超えないかで支払う税金額が変わってきます。
この103万円の壁は世帯主などである「扶養者」ではなく、主に扶養者の収入で生活している「被扶養者」が対象となります。
扶養者であれば、たとえ年間収入が103万円以下でも所得税は発生しますが、被扶養者の年間収入が103万円以下の場合には被扶養者分の所得税は発生しません。
例えば世帯主である夫に対して被扶養者が妻である場合、妻がアルバイトやパートで収入を得る際に年間収入が103万円を超えるか超えないかで支払う税額が変わります。
そのため、被扶養者は労働時間や給料などを調整することで103万円を超えないように調整する場合があるのです。
なお被扶養者にかかる税額のボーダーラインは103万円以外にもあり、106万円の壁や130万円の壁なども存在するのですが、所得税に関しては103万円のみがボーダーラインとなっています。
また被扶養者は配偶者だけではなく、その子供も対象です。たとえば、被扶養者が学生でアルバイトで収入がある場合にも103万円の壁は関係します。
通常、学生のアルバイトで年間100万円以上稼ぐことは多くなく、103万円の壁を気にする機会は少ないでしょう。
ただしバイクを売却する差の金額は数十万円にもなり、大きな収入となる場合があるので103万円の壁を意識する必要があるのです。
レジャー用のバイクの場合
バイクの売却によって手に入るお金が103万円の壁に関係するかどうかは、バイクの使用目的によって変わっていきます。
まず解説するのは、バイクの用途がレジャー用の場合。
この場合、バイクの売却益が103万円の壁に関係することもあるので、注意が必要です。
まず理解しておく必要があるのは、所得税に対して関係してくるのは「売却額」ではなく「売却益」であるということ。
バイクを売却した際の値段は実は売却益にあたるものではなく、そのバイクを購入した時の金額とバイクを売却した際の金額の差額で利益が出た場合に初めて「売却益」として扱われます。
例えば購入時に100万円のバイクを50万円で売却した場合にはその差額は-50万円となるので利益は出ておらず、この場合には売却益は発生しません。
バイクを売却する際に多くの場合はこのパターンなので実は売却益が発生するシーンは稀です。
しかし、プレミア価格が付いたり、その他の価値を上げる要因があれば、購入額を売却額が超える場合があり、これが売却益となります。
また売却益の額によっても所得税の課税対象が変わるものであり、そのボーダーラインは50万円となっています。
次は売却益の額による違いをご説明しましょう。
売却益が50万円以下の場合
バイクを売却した際の売却益が50万円以下の場合については、制度上で所得税が生じない特例措置が適用されます。
所得税の税制には「譲渡所得」という項目があり、土地建物や株式等以外の資産を売ったときの所得に対して課税されます。
バイクも資産としてカウントされますので譲渡益(売却益)が生じた際に所得税が発生しているのですが、譲渡所得には「譲渡所得の特別控除」という制度があります。
この制度では譲渡益(売却益)に対して50万円の特別控除が適用されるため、売却益が50万円以下の場合に所得税の課税対象から外れます。
なおバイクの売却益のみで所得税を支払うことはまずありませんが、一般家庭の収入の範囲でおよそ10%〜20%ぐらいになります。
売却益がボーダーラインの50万円を超えた場合にでもこの特別控除は適用されるため、例えば売却益が60万円だった場合には所得税は10万円に対して課税されます。
この10%〜20%となると1万円〜2万円となりますので、売却益が100万円以下の場合にはそこまで大きな所得税額にはならないでしょう。
売却益(売却額ではなく)が50万円を超える場合
売却益が50万円を超える場合には売却益の額に応じた所得税が発生するため、確定申告による納税が必要となります。
今回の説明では103万円の壁に注目してご説明してきましたが、103万円の壁が発生するのはバイクを売却した人が被扶養者の場合です。
もし売却益を受けた人が扶養者の場合で売却益が50万円を超えた際には、必ず他の収入と合わせて確定申告が必要となります。
そして被扶養者の人がバイクの売却益を得た場合には、そのほかの収入と合わせて103万円を超えなければ売却益分の所得税支払いも発生しなくなります。
バイクの売却は一過性のものなので、普段の収入で103万円をコントロールしていると売却益で一気に超える場合がありますので注意です。
通勤・通学用のバイクの場合
バイクの用途が通勤・通学用の場合には、用途がレジャーの場合と違って売却益が課税対象になりません。
通勤通学のバイクの場合、売却益にかかわらず課税の対象外
売却するバイクの用途が通勤・通学の用途となっている場合、バイクの売却によって売却益が発生したとしても所得税は非課税となります。
譲渡益に対する所得税は不動産や株式等以外の資産に対して適用されるものですが、一部の資産に対しては課税されない制度となっています。
所得税の税制では「生活用動産の譲渡による所得」という項目があり、家具や衣類、自動車など生活に必要な資産の売却に対しては所得税の対象から外れます。
バイクも自動車の範囲に含まれるものであり、バイクの用途が通勤・通学になっていると生活に必要な資産としてみなされます。
通勤・通学用のバイクによって得た売却益は非課税で大きな収入となりますので、バイクを取得する際に将来的な売却を見据える際には用途を通勤・通学用としておくと良いでしょう。
高く売りたいなら一括査定サービスを利用するのがおすすめ
バイクをいざ売却するとなると買取業者に見積もりを依頼することになりますが、その際には一括査定サービスを利用すると便利です。
一括査定サービスはバイクの買取見積もりを複数の業者に一度に依頼できるサービスで、10社〜15社もまとめて査定が出来るサービスもあります。
バイクの買い取り査定は買取業者の店舗に持ち込んで行うのが基本ですが、最近ではWeb上でバイクの車名や年式、状態などの項目を入力することで見積もりを出してもらうことができます。
場合によっては、一店舗に申し込んだ時と比べて査定額に何万円も差がある場合ありますので積極的に活用していきましょう。
まとめ
バイクの売却によって売却益が生じた際には所得税の課税対象になる場合があり、普段の収入などと合わせた収入として確定申告を行う必要が出てきます。
被扶養者の人の場合には、バイクの売却益によって所得税の支払い義務が生じる「103万円の壁」に引っかかることがあり、売却益の金額についても重要なポイントになります。
ただしバイクの売却によって売却益が生じるためには、バイク購入時の金額より高い買取金額である必要がありますので、普通にバイクを売却する際には関係ないことがほとんどでしょう。
もしバイクの売却査定を行った際にプレミア価格などが付いて売却益が発生しそうな時に、売却益の金額やバイクの用途によって所得税が生じるかを確認すればよいでしょう。