原付バイクの廃車手続きは代理でできる?委任状や必要なものを解説
原付バイクを手放す際、自分で役所へ出向いて手続きを行うのは、時間や手間の負担が大きいと感じることがあるかもしれません。そのような時に便利なのが、代理人に手続きを依頼する方法です。
当記事では、原付バイクの廃車手続きを代理人に依頼する際の必要なものや手続きの流れを詳しく解説します。普段忙しい方や、ナンバー登録した役所から遠方に住んでいる方、手続きに不慣れな方など、代理人に依頼したいと考えている方はぜひ参考にしてください。
目次
原付バイクの廃車手続きは代理でもできる?
原付バイクの廃車手続きは、原則として代理人に依頼できます。
遠方に住んでいる場合や、病気などで手続きに行けない場合に便利です。また、代理人に依頼することで、自身で手続きする手間を省けます。
委任状と代理人の本人確認書類があれば可能
代理の方が手続きをする場合は、以下のものが一般的に必要です。
- 所有者の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
- ナンバープレート
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- 標識交付証明書
- 委任状
※本人確認書類…運転免許証、マイナンバーカードなど
委任状については、家族(同一世帯の親族)であれば基本的に不要です。住民票上で同一世帯の親族以外の場合は、委任状が必要です。ただし、販売業者の場合は、委任状が不要なケースもあります。
手続きに必要な書類や流れは、市区町村によって異なることがあるので、事前に各自治体のホームページで確認しておきましょう。
原付バイクの廃車手続きは最寄りの市区町村役場で行う
原付バイクの廃車手続きは、原則として、そのバイクを登録した市区町村役場で行います。
廃車手続きについて厳密に言うと、125cc以下の場合は市区町村役場が窓口で、126cc以上は運輸支局(陸運局)が窓口となります。運輸支局とは、国土交通省の地方支分部局である地方運輸局の下部組織です。運輸支局では、新車や中古車の登録、車検、ナンバープレートの交付など、自動車に関するさまざまな手続きを行います。
原付バイクの廃車手続きをする際の流れ
原付バイクの廃車手続きは、いくつかのステップを踏んで行います。以下に、一般的な流れを解説します。
1 | ナンバープレートを外す |
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2 | 必要書類を準備する |
3 | ナンバーを取得した役場で手続きする |
4 | 保険を解約する |
まず、原付バイクからナンバープレートを外します。ナンバープレートは、廃車手続きの際に役所への提出が必要です。
廃車手続きに必要なものは前述の通り、ナンバープレートや軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書、標識交付証明書などがあります。所有者が亡くなった場合の廃車手続きを代行する場合は、所有者の死亡及び相続関係が証明できる書面(戸籍謄本など)のコピーや、相続人による軽自動車税(種別割)申告に関する申立書などが必要です。
その後、準備した書類を持って、原付バイクを登録した市区町村役場の窓口へ行き、廃車の手続きを行います。窓口で申請書に必要事項を記入し、書類を提出します。
廃車手続きが完了したら、自賠責保険を解約しましょう。保険期間が一定期間残っている場合は、解約返戻金を受け取れる可能性があります。
代理人に原付バイクの廃車手続きをしてもらう際の委任状の書き方
原付バイクの廃車手続きを代理人に依頼する場合で、代理人が住民票上で同一世帯の親族以外の場合、基本的に委任状が必要です。
委任状の必要事項は、主に以下の通りです。
- 受任者(委任される方)の住所
- 受任者(委任される方)の氏名または名称
- 廃車する原付バイクのナンバーと車体番号
- 委任者(委任した方)の登録住所・現住所
- 委任者(委任した方)の生年月日・電話番号
- 委任者(委任した方)の氏名または名称
- 委任者(委任した方)の捺印
- 委任状の作成日
各自治体のホームページにフォーマットが紹介されていることが多いので、それをダウンロードすると便利です。ただ、特定のひな型でなくても「要件が整っていれば任意の書式で構わない」とする自治体もあります。その場合は、以下のように作成するとよいでしょう。
委任状
令和〇〇年〇〇月〇〇日
【代理人(受任者)】
住所:~~
氏名:~~
生年月日:~~
電話番号:~~
上記の者を代理人に選任し、廃車申告手続きに関する事項を委任します。
標識番号:~~
【委任者】
住所:~~
氏名:~~ (印)
生年月日:~~
電話番号:~~
上記の通り委任いたします。
廃車手続き・委任状作成するときの注意点
廃車手続きに必要な書類は、市区町村によって多少異なる場合があります。必ず事前にナンバーを取得した役所のホームページを確認し、必要な書類をすべて揃えてから手続きを行いましょう。
委任状の押印は実印が好ましいですが、認印を認める市区町村がほとんどです。
また、委任者と受任者の氏名、住所は正確に記載してください。特に漢字の書き間違いに注意が必要です。誤字が発生した場合は、委任者の捨印による訂正を行いましょう。
万が一、ナンバープレートやバイクの盗難にあった場合は、警察に盗難届を出し、紛失証明書(届出年月日、被害年月日、届出警察署、受理番号などが記載された書類)を発行してもらいます。その紛失証明書があれば、廃車手続きを行ってくれます。
代理での原付バイクの廃車手続きが難しいケース
以下のケースのように、必要な書類が揃っていない場合や、バイクの所有者が不明確な場合など、手続きが複雑になる場合があります。
必要な書類が揃わない場合 |
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また、盗難車両や故人のバイクについては、所有権に関する証明書類が必要となります。
廃車にした原付バイクを処分するなら買取がおすすめ
原付バイクを廃車にする場合、専門業者に買取してもらうこともおすすめです。主な理由は、以下の通りです。
- 手間いらずで簡単
廃車手続きに必要な書類の準備や、役所への手続きなど、煩雑な作業をすべて業者に代行してもらえるケースが多いです。専門業者は廃車手続きに慣れているため、スムーズに手続きを進められます。 - バイクの引き取りも無料
多くの場合、バイクの引き取りは無料で対応してくれます。自分で処分場に持ち運ぶ手間もかかりません。 - 現金化できる可能性
バイクの状態によっては買取価格がつく可能性があります。特に、年式が新しく、状態の良いバイクであれば、思わぬ収入になることもあるでしょう。 - 環境に優しい
専門業者は、廃車となったバイクを適切にリサイクルしてくれるので、環境への負荷を軽減できます。
複数の業者に見積もりを依頼することで、相場を把握し、より高い買取価格で売却できる可能性があります。インターネットでの口コミや、過去の取引実績などを参考に、信頼できる業者を選びましょう。
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まとめ
原付バイクの廃車手続きは、所有者以外の代理人でも行うことが可能です。特に原付バイクの廃車はそこまで煩雑ではないので、スムーズに進められるでしょう。ご自身やご家族で手続きを行うのが難しい場合は、専門業者に依頼することも検討してください。
廃車後の原付バイクの処分は、専門業者に買取してもらえば、手間をかけずにスムーズに手続きを進められます。また、思わぬ収入になる可能性もあるため、複数の業者に見積もりを依頼してみることをおすすめします。