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買取・売却

車検証(or軽自動車届出済証)の住所と現住所が違う……それでもバイクの売却は可能?

バイクの売却時にはさまざまな書類が必要となりますが、バイクユーザーの住所などが確認できる書類も必要です。

ですがバイクの書類に記載されている住所と現住所が違う場合はどうなるのでしょうか?

本記事では、こういったシーンでバイクが売却できるのかについて解説します。

クルマの場合は住所の繋がりを示す書類が必要

バイクは乗り換えや生活の変化によって手放すことがあり、不要になったバイクは売却するのが一般的です。

バイクはクルマと同じく自動車の一種類であり、売却に要する手続きはクルマと共通する部分は多くあります。

クルマを売却するときには次のような書類を揃える必要があり、自動車の所有者を個人情報などで確認しなければなりません。

必須書類自動車検査証(車検証)
自動車納税証明書
自賠責保険証明書
印鑑登録証明書
実印
自動車リサイクル券
売却委任時委任状
譲渡証明書

さらに車検証に記載の住所と現住所が違う場合には次の書類が必要です。

住所変更が1度ある場合住民票
複数回住所変更がある場合戸籍の附票または住民票の除票

車検証や印鑑登録証明書、委任状などほぼすべての書類には自動車ユーザーの住所が記載されていますが、そこに違う住所が記載されていると現在のユーザーを特定できません。

例えば、車検証と印鑑証明の氏名が同じでも住所が異なる場合、同姓同名の他人の可能性もあります。

そのため住所変更を把握できる書類を揃える必要があり、住所確認が出来て初めて自動車の売却が可能となります。

バイクの場合、住所が違っても多くの買取店で問題なく売却することが可能

クルマの場合、このように車検証の住所と現住所の繋がりを示す書類が必要ですが、バイクの売却にはクルマよりも少ない書類で済み、実は住所確認は必須ではないのです。

バイクの売却の際には次のような書類が必要であり、クルマよりも少なくなっています。

特に排気量が小さめのバイクは車検が不要ということもあり、排気量によって必要な書類も変わります。

バイクの売却に必要な書類(排気量別)

排気量125ccまでのバイクの場合

原付バイクや125ccまでの小型バイクは売却の際に次の書類が必要です。

内訳
必須書類標識交付証明書
印鑑(認印)
本人確認できる身分証明書
自賠責保険証明書
売却委任時委任状
譲渡証明書

原付や小型バイクは車検が必要ありませんので、ナンバープレート交付時の標識交付証明書がメインの書類となります。

その他は自賠責保険の証明書や印鑑、身分証明書で、印鑑は実印である必要はありません。

なおこのクラスは名義変更に廃車手続きが必要となるため、買取業者に依頼するのが一般的です。

排気量125cc〜250ccまでのバイクの場合

中型バイクのうち250ccまでのバイクは車検が不要であり、廃車手続きの有無によって多少書類が変わります。

内訳
必須書類自賠責保険証明書
印鑑(認印)
本人確認できる身分証明書
廃車手続きなし軽自動車届出済証
廃車手続きあり自動車検査証返納証明書
売却委任時委任状
譲渡証明書

このクラスでは車検証の代わりに軽自動車届出済証がメインの書類ですが、バイク売却時に廃車を行う場合にはナンバープレートを返却したことを証明する自動車検査証返納証明書に変わります。

その他の書類は原付や125ccまでのバイクと同様です。

251cc以上のバイクの場合

251cc以上のバイクは車検が必要となるため、車検証や自動車税納税証明書などが必要となります。

内訳
必須書類自動車税納税証明書
自賠責保険証明書
印鑑(認印)
本人確認できる身分証明書
廃車手続きなし自動車検査証(車検証)
廃車手続きあり自動車検査証返納証明書
売却委任時委任状
譲渡証明書

251ccのバイクでは車検証および車検時の納税を証明する自動車税納税証明書が必要となりますが、廃車手続きを伴うときには車検証が自動車検査証返納証明書に変わります。

その他の書類は他と同一です。

バイクの売却時には住所を確認されない

自動車の売却時には必ず車検証と印鑑証明書および実印が必要となっており、住所と紐づけされた実印によって本人の売却の意思を確認しています。

委任状などで他人に売却を依頼する場合でも印鑑証明と住所確認が必要であり、どんな状況でも車検証と現住所の確認、もしくは住所変更が確認できる住民票などの書類が必要です。

しかしバイクの売却時には印鑑は認印でOKであり、住民票など住所変更の確認できる書類も必須ではありません。

ただしバイクの買取業者によっては住民票や戸籍謄本を求められる場合があるので、住所が違う場合はあらかじめ業者に確認しておくとスムーズに進められるでしょう。

本来、引っ越した際のバイクの住所変更は義務

バイクの売却には一応住所確認が必須ではありませんが、一方で引っ越しを行った後のバイクの住所変更はユーザーに課せられた義務でもあります。

バイクを所有している状態で住所が変わった際には、速やかに次の手順で住所変更の手続きをするようにしましょう。

バイクの住所変更の手続きは排気量の違いによって届出先が違い、必要書類にも差があります。

排気量50cc〜125ccまでの住所変更の手順

このクラスのバイクは住所変更の手続きは転居先の市区町村役所や役場で、同一の市区町村内であるかどうかで手続きが変わります。

内訳
必須書類廃車証明書
標識交付証明書
印鑑(認印)
新住所の住民票

同じ自治体内で住所のみ変わる場合には廃車手続きは不要ですが、自治体が変わるときにはまず引っ越し前の自治体で廃車手続きを行います。

そこで得た廃車証明書と元の標識交付証明書をもって新しい自治体で住所変更手続きを行いますが、標識交付証明書を紛失してしまった場合は必須ではありません。

また元の自治体では廃車手続きとともにナンバープレートの返却を行いますが、ナンバープレートはユーザー自らドライバーなどで取り外して返却します。

当然返却後には公道を走行できませんので、廃車手続きは引越し後に公共交通機関等で書類とナンバープレートを持っていき、おこなうのがよいでしょう。

排気量125cc〜250ccまでの住所変更の手順

このクラスのバイクの住所変更は国土交通省の運輸支局で手続きを行いますので、引越し先の所轄運輸支局で手続きを行います。

廃車手続きは必要ないのですが、陸運支局の所轄が変わるときにはナンバープレートも変更されます。

内訳
必須書類軽自動車届出済証
自賠責保険証明書
印鑑(認印)
新住所の住民票

このクラスでは車検証こそありませんが、その代わりに軽自動車届出済証と自賠責保険証明書が必要となります。

また住所変更を他人に依頼する際には、これに加えて委任状が必要です。

排気量251cc以上の住所変更の手順

排気量251cc以上のバイクでは住所変更の手続き先は国土交通省の運輸支局と同様ですが、必要書類は増えています。

このクラスでも引っ越し前後で運輸支局の所轄が変わらないのであればナンバープレートは据え置きですが、所轄が替わる場合はナンバープレートも変わります。

内訳
必須書類自動車検査証(車検証)
自賠責保険証明書
印鑑(認印)
新住所の住民票
必要書類(陸運支局の窓口で入手可能)申請書/OCRシート(第一号様式)
手数料納付書
軽自動車申告書

車検証や自賠責保険証明書、身分証明の住民票に加えて、住所変更の申請に3種類の書類が必要となります。

この書類は陸運支局の窓口で入手し、一緒に手数料なども納付し、現地で記入して書類を揃えましょう。

また他人に手続きを依頼する場合は委任状も必要です。

なお車検証の住所変更は道路交通法で15日以内におこなう義務が定められていますので、忘れないように申請しましょう。

まとめ

バイクを売却する際に、書類に記載された住所と現住所が変わっていても売却自体は可能ですが、住所変更については速やかにおこなうことが義務付けられています。

住所変更が適切におこなわれていればバイク売却の際にもスムーズに進みますので、確実に住所変更をおこなうように心がけましょう。

また、住所変更せずに売却する場合、基本的に追加で必要となる書類はないことが多いものの、念の為事前に業者に確認しておくとよいでしょう。

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