
バイクの名義が他人のままかも! 売却前に確認すべき注意点とは
いざバイクを手放そうとしたとき、「あれ、自分の名義になっていない?」と気づくケースがあります。
ローンで購入したバイクの場合、名義がローン会社のままになっていることもあり、たとえ所有していても自由に売却できない場合があります。
さらに、友人や家族から譲り受けたバイクで名義変更をしていなかったというパターンも少なくありません。
このように、バイクの名義が自分以外のままだと、売却のときに思わぬトラブルへと発展するおそれがあります。
では、バイクの名義が自分のものでない場合、どのように対処する必要があるのでしょうか。
バイクの名義が自分じゃない場合に起こりうること

自分の乗るバイクの名義を確認すると、自分が名義人でなかったという事実に気づくこともあるようです。
名義が持ち主のものでないと、売却手続きや所有するときにトラブルを生みかねません。
そのため、名義が持ち主と異なる場合は、早めの確認と必要な対処が求められます。
では、そもそも名義が持ち主ではないとき、どのような不都合が起こりうるのでしょうか。
売却や譲渡が自由にできない
一つ目の不都合は、売却や譲渡のときに名義人の協力が不可欠になることです。
たとえば、ローンを利用してバイクを購入したために、名義人がローン会社になっている場合は、売却や譲渡などのときにローン会社との取り決めに従う必要があります。
ローン契約では、支払いが終わるまで所有権をローン会社に留保する形式が一般的です。
さらに、完済していても名義変更をしていなければ、自分のものとして自由に売却することはできません。
名義変更には、ローン会社から完済証明書を取得し、自分あるいは売却、譲渡する相手が所定の手続きをおこなう必要があります。
また、知人や家族から譲ってもらったバイクをそのまま使用しているケースでも、名義変更がされていなければ、売却や廃車といった手続きを自分の判断で進めることはできません。
これは、手続きに必要な書類のうち、名義人本人の署名や押印が求められる項目があるためです。
このような場合、手続きを進めるには、名義人の協力を得て委任状や必要書類を用意する必要があります。
そのため、名義人と連絡が取れなかったり、協力を拒まれたりした場合には、処分そのものが難しくなることもあります。
売却の段階になって慌てないよう、バイクの名義が自分であるかどうか、あらかじめ確認しておくことが重要です。
必要な通知が届かない
また、名義人が以前の所有者である場合に起こりうる問題として、今の所有者に送られるべき通知が以前の所有者に届いてしまうという問題も生じます。
たとえば、リコール情報や納税通知書は、名義人の住所宛に送付されます。
そのため、実際の使用者がリコールを知らないままリコール対象の不具合を放置してしまい、安全性に支障をきたすおそれもあります。
また、軽自動車税の納税通知書が届かないことで、未納状態になり、延滞金や督促が発生する場合もあります。
このような通知が届かない状況が続くと、後から思わぬ支払い義務を負うリスクがあるため注意が必要です。
そして、軽自動車税の未納状態の場合、買取業者によってはバイクの買取を拒否することもあるため、売却を考える場合は注意が必要です。
このように、バイクの名義が自分以外のままだと、売却時の手続きだけでなく、日常の維持管理や法的対応にも支障が生じるおそれがあります。
トラブルを避けるためにも、早めに名義を確認し、必要に応じて名義変更をおこなうことが望まれます。
自分の名義でないバイクを売却したいときは

このように、バイクの名義が異なると維持や売却で不都合を負うこともあります。
では、バイクの名義が自分ではないとわかったとき、どのような対処をおこなえばよいのでしょうか。
ローン会社の名義であるとき
前述の通り、ローンを組んでバイクを購入した場合、名義がローン会社になっていることがあります。
これは、多くのローン契約の条件として、所有権をローン会社に留保する「所有権留保」という仕組みが採用されているためです。
この仕組みは、ローン会社がいつでもバイクを差し押さえられるようにするための仕組みです。
この仕組みのため、多くのローンを完済するまでは名義変更が認められておらず、たとえ使用している本人であっても売却はできません。
売却を希望する場合は、まずローンを完済する必要があります。
そのうえで、完済証明書を発行してもらうことで、売却することができるようになります。
知り合いや他人などの個人の名義であるとき
バイクを友人や家族などから譲り受けたが、名義変更をしていないという場合も注意が必要です。
このようなケースでは、たとえ現実的に自分が所有していたとしても、法的には名義人が所有者と見なされます。
売却には、名義人からの委任状や譲渡証明書、印鑑証明書などが必要となり、それらは名義人本人の手によって用意されなければなりません。
そのため、もし名義人と連絡が取れない、協力が得られないといった事情がある場合、手続きが進まず売却ができないという事態に陥ることがあります。
そのため、譲り受けた時点で早めに名義変更をおこなっておくことが重要です。
そして、名義変更の際、主に手続きをおこなうのは買い手、もらい手側です。
売り手は譲渡証明書などの必要書類を用意して渡すだけでよく、買い手はそのバイクにそのまま乗って帰ることも可能とされています。
ただし、原付一種・二種の場合は、いったん廃車手続きをおこなってから新規登録する必要があります。
手続きの大まかな流れは次のとおりです。
まず、売り手が譲渡証明書を買い手に渡します。
次に、買い手が住民票や自賠責保険証明書、車検証、印鑑などの必要書類をそろえます。
その後、買い手が住民登録のある市区町村の役所や運輸支局・自動車検査登録事務所に書類を提出し、新しいナンバープレートや登録証を受け取ります。
この手続きでは、自賠責保険の名義変更もあわせておこなう必要があります。
費用は排気量や地域、ナンバーの種類などによって異なりますが、基本的には少額で済む場合が一般的です。
正規の手続きを経て名義を変更しておけば、その後の売却や管理もスムーズに進めることができます。
まとめ
バイクを売却しようとしたとき、名義が自分ではなかったと気づくと、その手続きは思った以上に複雑になります。
名義がローン会社のままなら完済証明書が必要となり、知人名義のままなら書類の用意や委任が求められます。
また、リコールや納税通知といった重要な連絡が届かない、買取を断られるといった不都合も避けられません。
トラブルや手続きの混乱を未然に防ぐためにも、自分が所有するバイクの名義は早めに確認しておくことが大切です。
売却時や万が一の対応をスムーズに進めるために、譲り受けた段階やローン完済後など、適切なタイミングでの名義変更を徹底することが求められます。