
未成年のバイクを売買するとき、どんな書類や手続きが必要?
昨今、通学やレジャーの足として、未成年者がバイクを売買することは決して珍しい光景ではありません。
とはいえ、未成年者がバイクを売買するにあたっては、成人における契約よりも厳しい制約が存在します。
では、未成年者がバイクを売却するには、どのような制約が存在しているのでしょうか。
未成年者のバイク売却における注意点と手続き

未成年者がバイクを売却する際には、特有の制約やリスクが伴います。
未成年者の学生のなかには、進学や就職などを理由にバイクを手放す人も少なくありません。その一方で、未成年による売却手続きを円滑に進めるためには事前の準備が欠かせません。
では、未成年がバイクを売却するときに必要な準備には、どのようなものがあるのでしょうか。
買取店での手続きには親権者の同意が必須
未成年者のバイク売却において、最も重要なのは親権者の同意です。
民法第5条では、未成年者が単独で売買契約を結ぶことは制限されており、親権者の同意を得ていない契約は後から取り消すことが可能と定められています。
そのため、買取業者はトラブルを避けるために必ず同意を確認します。
この親権者の同意を確認するために、親権者が売却に同意していることを示す「同意書」の提出を求められるのが通例です。
この同意書には親権者の氏名や連絡先を記載したうえで、実印を押印することなどが求められます。
また、買取店によっては書類の提出だけでなく、親権者の同伴を求める場合もあります。
特に、重要な契約条項の説明が必要な場面では、大人の立ち会いを求められることが一般的です。
もし仮に店舗から要請がなかったとしても、未成年者だけでは適切な買取価格の判断や価格交渉が難しいこともあるため、可能な限り親権者と一緒に足を運ぶのが望ましいといえます。
親権者の同意書を偽造した場合は「私文書偽造罪」にあたる
上述のように、未成年者がバイクを売却する際には親権者の同意書が必要になります。
このとき、親権者の同意を得るのが面倒だからといって、自分で勝手に書類を作成することは絶対にしてはいけません。
実は、未成年者が親に無断で同意書などの書類を偽造する行為は、刑法第159条の私文書偽造罪に該当するおそれがあります。
特に他者の署名や印影を偽造して書類を作成する「有印私文書偽造罪」の場合、3か月以上5年以下の懲役という重い法定刑が科せられる可能性もあります。
このように、書類の偽造は契約が無効になるだけでなく、法的な責任を問われる重大なリスクを伴うことを自覚しておく必要があります。
未成年者のフリマアプリ利用は注意が必要
このほか、近年はフリマアプリを利用して簡単にバイクを出品できるようになりましたが、未成年者がフリマアプリなどを取引のために利用するときには注意が必要です。
多くのフリマアプリでは、車両の売買に関して未成年者の単独契約を禁止する利用規約を設けています。
そして、そのような利用規約が定められたサービスを用いて保護者の同意なしに取引をおこなうと、規約違反としてアカウントの停止などの措置を受けるおそれがあります。
また、個人間での取引は買取店を利用する場合に比べてリスクが非常に高い点も無視できません。
個人間での取引では、買取業者を用いた場合の取引と比べ、代金の支払いや車両の引き渡しを巡るトラブルに加え、売却後にバイクの不具合が見つかった際の保証問題など、当事者同士での解決が困難な事態に陥りやすい傾向にあります。
そのため、可能であれば未成年者がバイクを売却する際には買取業者を利用することが望ましいとされています。
未成年者によるバイク購入では、トラブルに注意

上述のように、未成年者がバイクを売却する際には、いくつかの制約が存在します。
そして、バイクを売る時と同様に、未成年者がバイクを購入する場合にも特有の手続きと注意点が存在します。
バイクの購入もバイクの売却と同じく重要な契約行為であるため、慎重な対応が求められます。
購入時にも、親の同意や校則の確認が必要
未成年者がバイクを購入する際も、販売店から親権者の同意書を求められるのが一般的です。
また、購入資金をローンで用意しようとするならば、親権者が保証人になる必要があるケースも多いため、あらかじめしっかりとした購入計画を立てて親に相談しておくことが求められます。
これに加えて、販売店によっては契約時に親権者の同席を必須としていることもあります。
これは契約の内容を正しく理解し、後々のトラブルを防ぐための措置です。
また、学生が通学にバイクを利用しようと考えている場合は、学校の校則でバイクの利用や所有が許可されているかどうかも事前に確認しておく必要があります。
バイクを購入するときには、契約に関するトラブルに注意
バイクを購入するとき、特に中古車では車両の品質や契約条件を巡ってトラブルに発展することがあります。
たとえば、中古二輪自動車流通協会によれば、支払い能力に不安がある状態で契約を結んでしまったり、車両に問題があることが判明したりした際に「契約したからキャンセルできない」と言われて困るという相談も寄せられています。
中には不当に高額なキャンセル料や違約金を請求する悪質なケースも見受けられます。
このようなトラブルを防ぐためには、家族の理解を得た上で信頼できる販売店を見極める力が必要です。
また、こういったトラブルを防ぐためには、バイクの購入を巡る話し合いでなるべく家族にも同席してもらうことで、より多角的な視点で契約内容をチェックしてもらうことも極めて有効な手段となります。
まとめ
未成年者であってもバイクの売買は可能ですが、常に親権者の同意や正確な書類の準備が求められます。
買取店や販売店によって必要な段取りは異なるため、まずは事前にリストアップして周囲の大人と共有しておくことが不可欠です。
また、契約の場に親を伴うことは、不慮のトラブルから自分自身を守ることにもつながります。








