
バイクの売却で得た収益に所得税はかかるの?売却前に知っておくべき税金のポイント
バイクを売却するとき、「売却益に所得税がかからないか」「申告が必要でないか」などと心配になる人も多いかもしれません。
特に、高額の売却益が出た人は、真っ先にこの疑問が頭に浮かぶのではないでしょうか。
売却益が発生した場合、その金額に対して税金がかかる可能性があります。しかし、税金が発生するかどうかは、バイクの用途や売却益の金額によって異なります。
そのため、どのような場合に所得税が加算されるのか、詳しく知ることが重要です。
では、バイク売却益には、どの程度の所得税が課せられるのでしょうか。
バイクの課税に関わる要素は「バイクの用途」と「売却益」

バイクを売却するとき、重要なのは「どのような目的で使っていたのか」と「売却益がいくらか」という点です。
これらの要素が、税金の課税対象となるかどうかに大きく関わります。
では、バイクの用途によって、かかる所得税がどれほど変わるのでしょうか。
レジャー用のバイクを売却するとき
レジャー用のバイクを売却する場合、売却益が50万円を超えると所得税がかかる可能性があります。
特に、譲渡所得が発生した場合、その金額から特別控除額50万円を差し引くことができます。
たとえば、譲渡益が50万円以下であれば、課税対象となることはありません。
譲渡所得の計算方法は、譲渡価額から取得費や譲渡費用を差し引き、さらに50万円の特別控除を適用するというものです。
この計算で出た金額が、課税対象となる譲渡所得となります。
レジャー用バイクを売却した場合、もし譲渡益が50万円以下であれば、その売却益には所得税がかからないため、税金の心配をする必要はありません。
通勤通学用のバイクを売却するとき
では、売却するバイクがレジャーのためではなく、通勤や通学などの生活に必要な用途に用いられていた場合、所得税はかかるのでしょうか。
通勤通学用のバイクを売却する場合、生活に必要な動産として扱われます。
そのため、一定の条件を満たすと税金がかからないことがあります。特に、バイクが生活用動産として譲渡された場合、その売却益は所得税が課税されないことが多いです。
ただし、1個の価値が30万円の価額を超えるものに関しては、譲渡益に税金がかかることがあります。
通勤通学用バイクに関しても、売却益が高額になると、税金がかかる場合があるので注意が必要です。
バイクの売却に関わる税金は所得税だけではない

バイクを売却する際、所得税だけでなく、他にも注意すべき税金があります。
その一つが軽自動車税です。特に、軽自動車税を納税するタイミングは、バイクの所有者が売却を行う時期に関わることがあります。
では、軽自動車税は売却とどのように関係するのでしょうか。
軽自動車税の納税義務
軽自動車税は所有するバイクにかかる税金で、毎年4月に各自治体から送られる「納税通知書」に基づき、納付が行われます。
この税金は4月1日にバイクを所有している人に課税されるものです。
そのため、バイクの売却を行うときは、3月31日までに名義変更を済ませることで、バイクの軽自動車税を支払う必要がなくなります。
逆に、手続きが遅れて、名義変更が4月にもつれ込んでしまうと、売却するバイクのもともとの持ち主が軽自動車税を支払う義務を負うことになります。
以上より、3月にバイクの売却をおこなう場合、来年度分の軽自動車税を支払う義務を負わないために、売却と名義変更の手続きを3月中に確実に済ませる必要があります。
そのため、3月にバイクの売却をおこなうときは、余裕をもって手続きを行うのが無難といえます。
3月は生活環境の変化によってバイクを売却する人がいます。そのような人は、売却手続きのときにこれを念頭に置くとよいかもしれません。
まとめ
このように、バイクを売却する際、所得税がかかるかどうかは用途や売却益によって異なります。
そのため、意図しない脱税を引き起こさないためには、バイクの売却時には国税庁の定めを確認する必要があります。
また、売却のときには軽自動車税も影響します。バイクの名義変更が4月を越すと、軽自動車税の支払い義務が発生するため、4月に入る前に名義変更を済ませることが大切です。
バイクの売却は金銭が動くイベントであり、トラブルを回避し、不利益を被らないために、税金に関してよく確認する必要があります。